「グループ法人税制」対応

法人情報に「大法人の100%子法人区分」を追加

資本金の額または出資金の額が5億円以上の大法人との間に、当該法人による完全支配関係がある100%グループ内の内国法人に該当するかを設定できます。
「1:該当する」に設定することで、いわゆる「中小特例制度」といわれる以下の適用が認めらなくなります。

1.軽減税率・・・・・関連別表(別表一(一)/別表一(二))
2.特定同族会社の特別税率の不適用・・・・・関連別表(別表二/別表三(一))
3.貸倒引当金の法定繰入率・・・・・関連別表(別表十一(一の二))
4.交際費等の損金不算入制度における定額控除制度・・・・・関連別表(別表十五)
5.欠損金の繰戻しによる還付制度・・・・・関連別表(別表一(一) / 別表一(二) / 別表七(一))



また、グループ法人税制への対応として、以下の別表の追加・変更が行われています。
◎別表十四(四)「完全支配関係がある法人の間の取引の損益の調整に関する明細書」を追加法人が法第61条の13(完全支配関係がある法人の間の取引の損益)の規定の適用を受ける場合に使用できます。

◎別表八(一)/別表十四(二)を変更
完全支配関係がある内国法人間の受取配当や寄附金について、申告書が変更されています。
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