◆残存価額・償却可能残存額の廃止
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、残存価額(10%)・償却可能限度額(5%)が廃止されました。 |
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◆備忘価額1円まで償却可能
耐用年数経過時点で、備忘価額1円を残して全額が償却できるようになりました。 |
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◆新定率法(250%定率法)の導入
定額法の償却率の2.5倍に設定された償却率を用いて償却費を計算し、この償却費がある一定の金額を下回る事業年度からは、残存年数で均等償却を行います。 |
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◆法定償却率の変更
新定額法の法定償却率にも、一部改正が行われました。 |
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◆従前の資産の5年均等償却
平成19年3月31日以前に取得した資産については、簿価が償却限度可能額(5%)に達するまでは、
改正前の制度(旧定額法・旧定率法)による償却計算が継続されます。
その後、償却可能限度額(5%)に達した翌事業年度以後において、5年間で備忘価額1円まで均等償却できるようになりました。
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◆法定耐用年数の見直し
次の3設備の法定耐用年数が短縮されました。
| ・フラットパネルディスプレイ製造設備 |
10年 → 5年 |
| ・フラットパネル用フィルム材料製造設備 |
10年 → 5年 |
| ・半導体用フォトレジスト製造設備 |
8年 → 5年 |
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◆別表十六の様式変更
平成19年度税制改正にて、減価償却制度の大幅な見直しが行われたことにより、法人税別表十六においても大幅な様式変更がされました。 |
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