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平成19年税制改正対応 償却奉行21
新リリース会計基準対応〜 ※平成20年5月以降対応予定
 
◆所有権移転外ファイナンスリースのオンバランス化
賃貸借処理の例外規定が廃止され、原則、売買処理となります。
◆支払リース料の利息相当額と元本返済分の区分け
売買処理に伴い、支払リース料を利息相当分とリース債務の元本返済分とに 区分けして処理します。
◆リース期間定額法
所有権移転外ファイナンスリース資産については、リース期間定額法にて 減価償却を行います。
◆新設 別表16−4
リース期間定額法による償却額の計算に関する明細書

・ 「リース期間定額法」の減価償却費計算は、Aシステムで対応

・ 利息法に基づく利息相当額の計算、及び元本返済額の計算は、Superシステムで対応
 
 
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◆残存価額・償却可能残存額の廃止
平成19年4月1日以後に取得をする減価償却資産について、残存価額(10%)・償却可能限度額(5%)が廃止されました。
◆備忘価額1円まで償却可能
耐用年数経過時点で、備忘価額1円を残して全額が償却できるようになりました。
◆新定率法(250%定率法)の導入
定額法の償却率の2.5倍に設定された償却率を用いて償却費を計算し、この償却費がある一定の金額を下回る事業年度からは、残存年数で均等償却を行います。
◆法定償却率の変更
新定額法の法定償却率にも、一部改正が行われました。
◆従前の資産の5年均等償却
平成19年3月31日以前に取得した資産については、簿価が償却限度可能額(5%)に達するまでは、 改正前の制度(旧定額法・旧定率法)による償却計算が継続されます。 その後、償却可能限度額(5%)に達した翌事業年度以後において、5年間で備忘価額1円まで均等償却できるようになりました。
◆法定耐用年数の見直し
次の3設備の法定耐用年数が短縮されました。
・フラットパネルディスプレイ製造設備 10年 → 5年
・フラットパネル用フィルム材料製造設備 10年 → 5年
・半導体用フォトレジスト製造設備  8年 → 5年
◆別表十六の様式変更
平成19年度税制改正にて、減価償却制度の大幅な見直しが行われたことにより、法人税別表十六においても大幅な様式変更がされました。
※なお、平成20年度税制改正に向けて、法定耐用年数や資産区分の見直し等が検討されています。
 
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