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昇給後3カ月間で支払われた給与の平均額から算定した標準報酬月額と、昇給以前の標準報酬月額との間に2 等級以上の差がある、といった場合は「随時改定」を行う必要があります。この時提出する書類が、月額変更届です。本資料では、この月額変更届の書き方を詳しくご説明しています。