インボイス制度を理解する制度理解
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2023年10月施行インボイス制度実務対策ガイドブック
1〈制度概要〉インボイス制度とは何?
インボイス制度とは、2023年10月1日開始した消費税に関する新しい制度で、ひと言でいえば「消費税の適正な仕入税額控除を行うための制度」です。そのために必須となるのが「インボイス(=適格請求書)」です。インボイスは、売り手(受注側)が買い手(発注側)に対して正確な適用税率や消費税額等を伝えるための手段であり、定められた事項が記載されている請求書や納品書、その他これらに類する書類をいいます。
インボイスの条件
- ①適格請求書発行事業者が発行している
- ②適格請求書保存方式で定められた記載事項が含まれている
インボイス制度は、買い手(発注者・請求書受領者)が売り手(受注者・請求書発行者)からの仕入で仕入税額控除ができるのは、この「インボイス(=適格請求書)」がある場合のみとなります。したがって、個人などの免税事業者との取引では仕入税額控除ができなくなります。つまり、しっかり対応しないと、買い手側が仕入税額控除できずに損する可能性があるというのが、インボイス制度の大きなポイントなのです。


2仕入税額控除とは
消費税は事業者が納付します。ただし、納付する金額は「売上税額(売上の際、消費者などが負担した消費税)」の全額ではなく、この売上税額から「仕入税額(仕入の際、事業者が負担した消費税)」控除した金額を納付します。つまり、
売上税額 - 仕入税額 = 納付税額
となります。こうして仕入税額を控除することを仕入税額控除と言います。
仕入税額控除の例
B社がA社から7万円で商品を仕入れ、消費税額が7000円、その商品をB社が消費者に10万円で販売し、消費税額が1万円だったとします。この場合、B社は消費税を1万円納付するのではなく、
売上税額1万円 - 仕入税額7000円 =
納付税額3000円
となり、3000円の納付で済むことになります。
ただ、インボイス制度が始まり、A社が免税事業者だった場合、B社は仕入税額控除ができなくなります。つまり、納付税額は1万円となり、7000円の負担増となってしまいます。

3〈インボイスの目的1〉
消費税制度のわかりにくさの解消
インボイス制度の目的1つめは、8%(軽減税率)、10%と複数の税率が設定されている現行の消費税制度のわかりにくさを解消することです。適格請求書には消費税額を明確に記載することが決められているため、売り手も買い手もこの取引で消費税がいくら掛かっているのかが、ひと目でわかるようになります。
適格請求書では右図の赤枠内のように、消費税額が明示されているため、売り手も買い手もわかりやすくなります。

4〈インボイスの目的2〉
問題だった“益税”の解消も
インボイス制度の目的2つめは、“益税”問題の解消です。売り手の免税事業者が買い手から消費税を得ているにも関わらず、納税を免除されているため、消費税が売上の一部となっているものを“益税”と呼びます。
従来、売上1,000万円以下の個人や事業者は、消費税の納税が免除されていました。こうした免税事業者から商品やサービスを仕入れる場合でも、買い手は仕入税額控除が可能でした。
しかし、インボイス制度開始後は売り手が免税事業者だった場合、買い手は仕入税額控除ができなくなります。買い手となる課税事業者が代わりに納税する形となります。両社が話し合い、「免税事業者が消費税を請求しない」「免税事業者が課税事業者となり、適格請求書を発行できるようにする」などの解決策の検討が必要となるでしょう。


制度を理解したら、実務対策を進めましょう!
インボイス制度対策でやるべきことをまとめています。ポイントは、「制度で行うべき対策があること」と、「受注者であり請求書を発行する側の売り手と、発注者であり請求書を受領する側の買い手で、それぞれ行うことがあること」です。多くの事業者が売り手と買い手の両方であるケースが多いことから、どちらの対策も講じる必要があります。
売り手(受注者・請求書発行者) | 買い手(発注者・請求書受領者) | |
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インボイス制度対策 |
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2023年10月施行インボイス制度実務対策ガイドブック

税理士が解説!インボイス制度に漏れなく確実に対応いただくために、請求書の発行側と受領側の実務対策を詳しく解説します。
<主な内容>
- 請求書の発行側(売手側)
- 事前準備:10つの準備ステップ
- 日常業務:適格請求書の交付、適格請求書の写しの保存
- 請求書の受領側(買手側)
- 事前準備:5つの準備ステップ
- 日常業務:受領した請求書の記載事項を確認、受領した請求書の保存、仕訳起票
【監修】アクタス税理士法人 代表社員/税理士 加藤 幸人