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猶予2年を賢く活用して
改正電帳法に対応しましょう!
猶予2年の期間は保存要件を満たした状態で電子取引を保管する必要はありません。
経理部門における本来の目的は「電子化・ペーパーレス化によるコスト削減・生産性向上」なので、
猶予2年を活用してまずは積極的に電子データを保管することにトライしましょう。

猶予2年は『電子化・ペーパーレス化のための準備期間』です
経理部門でやるべきことを
チェックしましょう!
- 改正電帳法に
どう対応すべきか解説! - ここだけは
押さえておきたい
電子帳簿保存法
- 猶予2年間で何をすれば
いいのかわかる! - しっかり理解!
実務対策
ポイント
改正対応に最適なシステムとは?- 失敗しない!
システム対策
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Q&A
このページの監修者紹介
- 【監修】
アクタス税理士法人 代表社員/税理士 加藤 幸人 - 税理士、公認会計士、社会保険労務士、システムコンサルタントなど約190 名で構成する会計事務所グループの代表を務める。税務・会計のコンサルティングをメインに、業務改善や経営改善の指導にも積極的に取り組んでいる。「税理士は、接客・サービス・コンサル業」であるという考え にもとづき、お客様の立場で徹底的に問題を考えて、お客様本位、経営的視点でのコンサル提供を心がけている。経理や税務のセミナー講師も数多く行っており、特に消費税セミナーにおいてはわかりやすい講義で好評を博している。