配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者本人と配偶者それぞれの所得によって、適用の可否や控除額が決まる所得控除です。令和8・9年分は、配偶者が給与収入のみの場合、配偶者控除の対象となる上限が136万円、配偶者特別控除を満額受けられる上限が169万円、同控除の対象となる上限が207万円となります。
一方で、社会保険の扶養基準は税制とは異なるため、それぞれの制度を分けて確認する必要があります。この記事では、配偶者控除と配偶者特別控除の違い・年収の壁・申請手続き・実務上の注意点を解説します。
| この記事でわかること |
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配偶者控除は、所得が基準以下の配偶者がいる場合に、納税者本人の所得から一定の金額を差し引く制度です。令和8・9年分は、配偶者が給与収入のみの場合、配偶者控除の対象となる年収の目安が136万円以下となります。適用の可否は、配偶者の所得だけでなく、納税者本人の合計所得金額や法律上の婚姻関係の有無、生計を一にしているかなどを基に判断します。ここでは、配偶者控除の概要や控除額、対象となる条件を解説します。
配偶者控除は、所得が基準以下の配偶者がいる納税者本人に適用される所得控除の一つです。
配偶者を扶養することで税金に充てられる経済的な余裕が少なくなることを考慮し、世帯の税負担を軽減するために設けられています。配偶者控除が適用されると、課税対象となる所得金額が減り、所得税や住民税の負担が軽くなります。
配偶者控除の控除額は、納税者本人の合計所得金額と配偶者の年齢によって決まります。
一般の控除対象配偶者の場合は最大38万円、老人控除対象配偶者の場合は最大48万円が控除されます。納税者本人の合計所得金額が900万円を超えると控除額が段階的に減少し、1,000万円を超える場合は配偶者控除を受けられません。
| 控除を受ける 納税者本人の合計所得額 |
給与収入のみの 場合の目安 |
一般の 控除対象配偶者 |
老人控除対象配偶者 (70歳以上) |
|---|---|---|---|
| 900万円以下 | 年収1,095万円以下 | 38万円(満額) | 48万円(満額) |
| 900万円超 〜 950万円以下 | 年収1,145万円以下 | 26万円 | 32万円 |
| 950万円超 〜 1,000万円以下 | 年収1,195万円以下 | 13万円 | 16万円 |
| 1,000万円超 | 年収1,195万円超 | 0円(適用不可) | 0円(適用不可) |
対象となるのは、婚姻届を提出し、受理されている法律上の配偶者です。婚姻届を提出していない内縁関係の相手は対象になりません。
配偶者控除の対象となるには、納税者と配偶者が生計を一にしていることが条件です。「生計を一にしている」とは、必ずしも同居している状態のみを指すものではありません。転勤や療養などの事情で別居していても、生活費・学資金・療養費などを継続して送金している場合は、生計を一にしていると扱われます。
令和8年分以後は、税制改正により、配偶者控除の対象となる配偶者の合計所得金額が62万円以下に引き上げられました。令和8・9年分は給与所得控除の最低保障額が74万円となるため、配偶者の収入が給与のみの場合は、年収136万円以下が対象となります。
配偶者が青色申告者の事業専従者としてその年を通じて給与の支払いを一度でも受けている場合、または白色申告者の事業専従者である場合は、配偶者控除の対象になりません。
配偶者控除と配偶者特別控除は、対象となる配偶者の所得範囲と控除額の決まり方が異なります。
令和8・9年分は、配偶者が給与収入のみの場合、年収136万円以下であれば配偶者控除、136万円を超えて207万円以下であれば配偶者特別控除の対象です。配偶者の年収が136万円を超えると配偶者控除の対象から外れますが、年収207万円以下であれば配偶者特別控除が適用され、所得に応じた控除を受けられます。
この段階的な控除の仕組みは、パートタイムで働く配偶者の就業調整や、収入増加に伴う世帯手取りの逆転現象を防ぐ目的で設けられています。ここでは、両制度の対象範囲と控除額の違いを解説します。
配偶者特別控除は、配偶者の所得が配偶者控除の基準を超えた場合でも、一定の範囲内であれば納税者本人の所得に対して控除を受けられる制度です。
令和8・9年分は、配偶者が給与収入のみの場合は、年収136万円を超え207万円以下であれば対象となります。控除額は一律ではなく、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて決まります。
| 配偶者の合計所得額 (給与収入の目安) |
本人の所得 900万円以下 |
本人の所得 900万〜950万円 |
本人の所得 950万〜1,000万円 |
|---|---|---|---|
| 62万円超 〜 95万円以下(〜169万円) | 38万円(満額) | 26万円 | 13万円 |
| 95万円超 〜 100万円以下(〜174万円) | 36万円 | 24万円 | 12万円 |
| 100万円超 〜 105万円以下(〜179万円) | 31万円 | 21万円 | 11万円 |
| 105万円超 〜 110万円以下(〜184万円) | 26万円 | 18万円 | 9万円 |
| 110万円超 〜 115万円以下(〜189万円) | 21万円 | 14万円 | 7万円 |
| 115万円超 〜 120万円以下(〜194万円) | 16万円 | 11万円 | 6万円 |
| 120万円超 〜 125万円以下(〜199万円) | 11万円 | 8万円 | 4万円 |
| 125万円超 〜 130万円以下(〜204万円) | 6万円 | 4万円 | 2万円 |
| 130万円超 〜 133万円以下(〜207万円) | 3万円 | 2万円 | 1万円 |
| 133万円超(207万円超) | 0円 | 0円 | 0円 |
配偶者特別控除の控除額は、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額に応じて決まります。令和8・9年分の控除額は、上表のとおりです。
表中の給与収入は、令和8・9年分に適用される給与所得控除の最低保障額74万円を基に算出した目安です。また、配偶者特別控除には、配偶者の年齢に応じた控除額の加算はありません。
| 項目 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 |
|---|---|---|
| 対象となる配偶者の年収 | 136万円以下(令和8・9年分) | 136万円超 〜 207万円以下(令和8・9年分) |
| 配偶者の合計所得金額 | 62万円以下 | 62万円超 〜 133万円以下 |
| 最大控除額(満額) | 38万円(本人の所得が900万円以下の場合) | 38万円(納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の年収が136万円超169万円以下の場合) |
| 控除額の変動パターン | 納税者本人の所得に応じて3段階で決定 | 納税者本人と配偶者、双方の所得に応じて段階的に減少 |
| 事業専従者の扱い | 青色・白色申告の事業専従者は対象外 | 青色・白色申告の事業専従者は対象外 |
配偶者控除と配偶者特別控除は、対象となる配偶者の所得範囲と控除額の決まり方が異なります。
令和8・9年分において、配偶者の収入が給与のみの場合、年収136万円以下であれば配偶者控除の対象です。また、年収が136万円を超えても、207万円以下でほかの要件を満たせば、配偶者特別控除の対象となります。
両制度に関係する年収の目安は、次の3つです。
配偶者の年収が136万円を超え169万円以下の場合に配偶者特別控除を満額受けられるのは、納税者本人の合計所得金額が900万円以下のときです。169万円を超えると控除額が段階的に減少し、207万円を超えると配偶者特別控除の対象から外れます。
配偶者控除の金額は、納税者本人の合計所得金額によって決まります。一方、配偶者特別控除の金額は、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額の組み合わせによって決まります。
配偶者控除や配偶者特別控除の年収基準が変わっても、配偶者本人にかかる税金や社会保険の扶養基準が同じように変わるわけではありません。令和8年分以後は所得税の基準が見直されますが、社会保険では原則として年収130万円未満という扶養基準が続きます。ここでは、配偶者本人に税金や社会保険料の負担が生じる主な年収の壁と、一時的に収入が増えた場合の取り扱いを整理します。
令和8年度分は、配偶者本人の合計所得金額が45万円を超えると、住民税が課税される場合があります。給与収入のみで扶養親族がいない場合、非課税となる年収の目安は119 万円以下です。
住民税の非課税基準は自治体や家族構成などによって異なります。なお、給与所得控除の引き上げが住民税に反映されるのは令和9年度分からです。
令和8・9年分は、給与所得控除の最低保障額が74万円に引き上げられます。また、合計所得金額が489万円以下の場合、基礎控除額は104万円です。そのため、配偶者の収入が給与のみで、ほかに所得がない場合は、74万円と104万円の合計である年収178万円以下が、所得税のかからない目安となります。
ただし、配偶者に給与以外の所得がある場合は、その所得も含めて合計所得金額を判定するため、給与収入が178万円以下でも所得税がかかる場合があります。
配偶者控除や配偶者特別控除の基準が変わっても、社会保険の扶養基準は原則として年収130万円未満のままです。年収130万円以上になると、扶養から外れ、配偶者本人が社会保険料を負担する必要があります。また、勤務先の規模や労働時間など一定の条件を満たす場合は、年収130万円未満でも社会保険の適用対象となります。社会保険料の負担が生じると、収入が増えても世帯全体の手取りが減る場合があるため、税金の基準とは分けて確認します。
繁忙期の残業などによって一時的に収入が増え、年収130万円以上となる場合でも、引き続き社会保険の扶養に入れる仕組みがあります。
具体的には、勤務先の事業主が「一時的な収入増加である」と証明し、保険者が被扶養者として認定した場合は、「年収の壁・支援強化パッケージ」による取り扱いを受けられます。
ただし、この仕組みは一時的な収入増を対象とするものです。雇用契約などから年間収入が恒常的に130万円以上となることが明らかな場合は、対象になりません。
| 年収の目安 | 対象となる制度 | 壁を超えた場合の影響 |
|---|---|---|
| 119万円 | 住民税 | 配偶者本人に住民税が課税され始める(扶養親族の有無や自治体などによる) |
| 130万円 | 社会保険 | 社会保険の扶養から外れ、配偶者本人に保険料負担が生じる(勤務条件などにより130万円未満でも社会保険の適用対象となる場合あり) |
| 178万円 | 所得税 | 配偶者本人に所得税がかかり始める目安(給与収入のみで、ほかに所得がない場合。令和8・9年分に適用) |
上表は、配偶者本人の税負担や社会保険料負担が生じる主な年収の目安をまとめたものです。税金と社会保険では基準や判定方法が異なるため、それぞれを分けて確認します。
配偶者控除・配偶者特別控除は、給与所得者であれば年末調整で、年末調整で申告しない場合は確定申告で手続きします。令和8年分の年末調整では申告書の名称や様式が変わるため、前年分の書類を流用せず、最新様式を使用します。ここでは、年末調整と確定申告における手続きの流れや、申告書を確認する際の留意点を解説します。
年末調整は、給与所得者がその年に納めるべき所得税を確定させる手続きであり、配偶者控除・配偶者特別控除もこのタイミングで申請します。該当する控除を受けるには、「給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」への記載が必要です。
この申告書では、納税者本人の所得は「基礎控除申告書」の欄に、配偶者の合計所得金額は「配偶者控除等申告書」の欄にそれぞれ記載します。配偶者に給与以外の所得(事業所得・不動産所得・配当所得など)がある場合、そのすべてを合算して記載する必要があります。
出典:国税庁 PDF「令和8年分 給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 給与所得者の特定親族特別控除申告書 兼 所得金額調整控除申告書」
控除の対象となるかどうかや控除額は、申告書に記載された納税者本人と配偶者の合計所得金額を基に判定します。担当者は、令和8年分の所得基準と申告書上の区分が一致しているかを確認したうえで、勤務先が定めた期限まで申告書を受け付けます。
確定申告は、納税者が個人事業主や自営業者である場合の申請方法ですが、会社員でも医療費控除や住宅ローン控除などを申請する際に併せて行うことができます。配偶者控除や配偶者特別控除の申請には、確定申告書第一表の所得控除「配偶者(特別)控除」欄への控除額の記入と、第二表「配偶者や親族に関する事項」欄への配偶者情報(氏名、生年月日、マイナンバー等)の記載が必要です。申告書の記載ミスがあると控除が適用されないため、記入内容を確認したうえで提出します。
配偶者控除・配偶者特別控除の申告では、配偶者の給与収入だけでなく、給与以外の所得や休業中に受け取る給付金なども確認します。申告時に確認したい主な事項は、次のとおりです。
ここでは、各項目の内容と申告時の注意点を解説します。
配偶者控除・配偶者特別控除は配偶者に対する所得控除で、扶養控除とは別の制度として運用されています。配偶者控除・配偶者特別控除は一人の納税者につき一人の配偶者のみが対象となります。
一方、扶養控除は配偶者以外の親族(子・親・兄弟姉妹など)を対象とし、要件を満たす扶養親族であれば人数制限はありません。また、配偶者控除・配偶者特別控除を受けるには納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下でなければなりませんが、扶養控除にはこのような所得の上限はありません。両制度の違いを踏まえたうえで、申告時に混同しないよう進めます。
配偶者控除や配偶者特別控除においては、パートやアルバイトなどの給与所得だけでなく、公的年金等の所得や、生命保険の満期保険金などから生じる一時所得も「配偶者の合計所得金額」に含まれます。特に保険金の返戻金は見落としやすい所得項目です。配偶者の勤務シフトの調整だけでなく、保険の満期予定や年金所得なども確認して年間の所得見積もりを行い、控除の適用可否を判断します。
令和8・9年分は、配偶者の収入が給与のみで、ほかに所得がない場合、年収178万円以下が所得税のかからない目安です。一方で、この基準を超えると配偶者自身に所得税の納税義務が発生するため、納税者に配偶者特別控除があっても、世帯全体で見ると別に税負担が生じます。
納税者本人の税負担が配偶者特別控除によって軽減される一方で、配偶者側には新たな課税が発生する場合がある点には注意が必要です。担当者は、相談を受けた際に世帯全体の税負担の視点からアドバイスできるよう、制度の相互関係を整理しておくことが求められます。
産休・育休によって配偶者の収入が減少し、所得要件を満たす場合は、配偶者控除または配偶者特別控除を申告できます。
産休・育休中に支給される育児休業給付金や出産手当金は非課税所得のため、配偶者の合計所得金額には含まれません。年末調整では、給与収入や給与以外の所得を基に年間の合計所得金額を見積もり、どちらの控除に該当するかを確認します。
担当者は、これまで解説してきた配偶者控除・配偶者特別控除の制度を理解したうえで、実際の年末調整業務に臨むことが求められます。ただし、実務では申告書の配付・回収・記載内容の確認といった作業が発生するだけでなく、制度の複雑さや改正点の多さから、毎年の対応に手間取る担当者も少なくありません。
年末調整の業務負担を軽減するには、作業工程の効率化が欠かせません。ここでは、配偶者控除・配偶者特別控除の実務対応と業務効率化の観点から、年末調整クラウドサービスの活用方法を紹介します。
複雑な年末調整業務に対応するには、作業プロセス全体のデジタル化が効果的です。申告書の配付・回収や記載内容の確認、給与システムへの転記といった業務は手作業で行うと記載ミスや漏れが生じやすく、年末調整は年に一度しかない手続きのため不慣れな人も多いことから、担当者の負担が大きくなりがちです。
「奉行Edge 年末調整申告書クラウド」は、こうした年末調整の一連の流れをクラウド上で完結できるサービスであり、配偶者控除・配偶者特別控除に関する記載内容もオンラインで収集・確認できます。記載事項の自動確認・自動算出や入力補助機能により、作業時間を従来比8割削減できた実績もあり、業務負担を大幅に軽減可能です。
担当者は、制度改正による新たな「年収の壁」への対応や、申告者からの問合せ対応も求められるため、こうしたクラウドサービスの活用が、ミスの少ないスピーディな年末調整の実現に直結します。人的ミスを防ぎ、全体の申告業務を効率よく進めるためにも、サービス導入による業務改善が今後のカギとなるでしょう。
配偶者控除・配偶者特別控除は、令和8年分以後の税制改正により所得基準が変更され、令和8・9年分は給与収入に関する年収の目安も変わりました。一方、社会保険の扶養基準は原則として年収130万円未満のままのため、税制上の基準だけで判断すると、配偶者本人に社会保険料の負担が生じる場合があります。年末調整や確定申告では、納税者本人と配偶者それぞれの所得を確認し、最新の制度と申告書に沿って手続きを行います。
年末調整で控除の申告を忘れた場合、勤務先が源泉徴収票を作成・交付する前であれば、年末調整をやり直せるか勤務先に確認します。やり直しを受けられない場合でも、確定申告や還付申告によって控除を申告できます。
年末調整前に申告書の誤りに気づいた場合は、勤務先に申し出て、申告書を訂正または再提出します。年末調整後に判明した場合は、勤務先で年末調整をやり直せるかを確認し、対応できない場合は確定申告で訂正します。すでに確定申告を済ませている場合、納める税金が少なかったときや還付額が多かったときは修正申告、納める税金が多かったときや還付額が少なかったときは更正の請求を行います。
夫と妻が互いに配偶者控除や配偶者特別控除を受けることはできません。制度上、控除を受けられるのはどちらか一方のみで、双方が同時に適用を受けることは認められていません。
一律に「損をしない年収」を示すことはできません。令和8・9年分は、配偶者控除の対象となる給与収入の目安が136万円以下、配偶者特別控除を満額受けられる目安が169万円以下です。一方、社会保険では原則として年収130万円未満という扶養基準があり、勤務先の規模や労働時間など一定の条件を満たす場合は、年収130万円未満でも社会保険の適用対象となります。税金と社会保険では基準が異なるため、両方を分けて確認します。
令和8・9年分において、配偶者の収入が給与のみの場合、年収207万円を超えると配偶者特別控除の対象外になります。また、納税者本人の年収が1,195万円を超える場合も控除は適用されません。申告時の確認漏れを防ぐため、両者の収入状況を事前に確認しておきましょう。
配偶者控除の対象となる年収の目安は、配偶者の収入が給与のみの場合、令和8・9年分は136万円以下です。合計所得金額では62万円以下に当たります。併せて、法律上の婚姻関係にあること、納税者本人と生計を一にしていること、納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下であることも条件です。事業専従者に該当する場合は対象外となります。なお、年収が136万円を超えても、207万円以下であれば配偶者特別控除の対象となる場合があります。
税法上、配偶者は扶養控除の対象ではなく、配偶者控除または配偶者特別控除の対象です。扶養控除は、子や親などの配偶者以外の親族に適用され、要件を満たす扶養親族ごとに控除されます。一方、配偶者控除の控除額は、一般の控除対象配偶者で最大38万円、老人控除対象配偶者で最大48万円となり、納税者本人の合計所得金額に応じて減額されます。また、配偶者特別控除は、納税者本人と配偶者それぞれの合計所得金額の組み合わせによって控除額が変わります。
令和8・9年分は、基礎控除や給与所得控除の引き上げに伴い、配偶者特別控除の対象となる給与収入の目安が変わります。配偶者の収入が給与のみの場合、年収136万円を超え207万円以下であれば対象となり、納税者本人の合計所得金額が900万円以下で、配偶者の年収が169万円以下であれば満額の38万円が控除されます。169万円を超えると控除額は段階的に減少し、207万円を超えると対象外です。申告時には、納税者本人と配偶者双方の所得を確認します。