これまで、36協定の締結によって延長できる労働時間に法律上の上限はなく、
さらに「特別条項」を設けることで、事実上無制限の残業が認められていました。
今回の改正では、現在の限度基準を法律条文に格上げし、
さらに特別条項にも規制を設けることになりました。
36協定で定める限度時間に上限が設けられ、
上限を超えると罰則が適用される。
自社の36協定に沿った適正な時間外・休日労働の管理と、
従業員へ時間外労働の抑制を行う必要があります。
STEP-01時間集計・管理
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期間中の時間外労働時間や、月平均の休日労働を含む時間外労働時間を集計・管理。
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STEP-02警告基準の監視
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上限規制項目ごとに上限を下回る警告基準を設定、オーバーしないよう常に監視する。
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STEP-03残業抑制
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警告基準を超えた時点で、従業員本人とその上司へ報告し、指導をおこなう。
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自社の36協定に沿った時間外・休日労働時間を集計する機能
36協定の上限規制項目ごとの、残業超過状況を監視する機能
36協定の上限を
超えそうな従業員への
自動アラート機能
アクタス社会保険労務士法人
シニア人事コンサルタント
社会保険労務士
宮川 淳 先生
慶應義塾大学法学部法律学科卒業。外資系保険会社等を経て、2005年アクタス入社。人事制度設計から、労務監査等の人事コンサルティングをメインに活動。制度設計だけでなく、実務に根ざした現場レベルでの運用アドバイスを行っている。経営目線に立った人事施策の企画立案を提示しながらも、労務コンプライアンスとの両立を図った現実的なソリューションの提供をモットーとする。最近では働き方改革関連の講演、執筆等にも携わる。2018年7月より現職。社会保険労務士。
アクタス社会保険労務士法人
チーフ人事コンサルタント
社会保険労務士
矢田 瑛 先生
人事コンサルティング会社等を経て、2017年アクタス入社。人事制度の改善・構築、組織再編に伴う統合支援等の人事コンサルティングから、多種多様な企業に対する人事全般のアドバイザリーや就業規則の制改定まで幅広く活動。想像(Imagination)し創造(Creation)することをモットーに、企業における悩みや課題について、その本質にフォーカスした実務アドバイスを行っている。特定社会保険労務士。
〒107-0052
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社会保険労務士
矢田先生
休日労働を含めた複数月平均の上限管理を手作業で行うのは現実的ではありません。
また、従業員に対して上限を超えない働き方を指導するためには、システムによる上限規制項目ごとの時間外労働時間の自動計算と警告基準によるアラートが便利です。システムの場合、時間外労働時間をリアルタイムに把握することができます。