02
青天井の残業時間に規制が!

時間外労働の上限規制

これまで、36協定の締結によって延長できる労働時間に法律上の上限はなく、
さらに「特別条項」を設けることで、事実上無制限の残業が認められていました。
今回の改正では、現在の限度基準を法律条文に格上げし、
さらに特別条項にも規制を設けることになりました。

SCROLL

改正内容

36協定で定める限度時間に上限が設けられ、
上限を超えると罰則が適用される。

改正内容の詳細

時間外労働時間だけでなく、休日労働時間を合算した時間数も規制の対象となります。

36協定の限度時間
原 則
月45時間、年360時間(改正前と同じ)
特別条項
  • ①年720時間以内(月平均60時間)
  • ②2~6ヶ月平均80時間以内(休日労働含む)
  • ③単月100時間未満(休日労働含む)
  • ④月45時間超は年6回まで
36協定の様式変更
  • ①一般条項と特別条項部分を分離した2 枚組に。
  • ②延長時間の期間を「1日」「1か月」「1年」で特定。
  • ③「時間外労働と休日労働を合算した時間数」の規制に対するチェックボックスを新設。
  • ④特別条項の必須協定項目に「健康福祉確保措置」を追加。
罰則
違反した場合には、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金。
改正前後の時間外労働の上限の違い

必要となる実務

自社の36協定に沿った適正な時間外・休日労働の管理と、
従業員へ時間外労働の抑制を行う必要があります。

STEP-01時間集計・管理
期間中の時間外労働時間や、月平均の休日労働を含む時間外労働時間を集計・管理。
STEP-02警告基準の監視
上限規制項目ごとに上限を下回る警告基準を設定、オーバーしないよう常に監視する。
STEP-03残業抑制
警告基準を超えた時点で、従業員本人とその上司へ報告し、指導をおこなう。
画像:片山先生

社会保険労務士
矢田先生

休日労働を含めた複数月平均の上限管理を手作業で行うのは現実的ではありません。
また、従業員に対して上限を超えない働き方を指導するためには、システムによる上限規制項目ごとの時間外労働時間の自動計算と警告基準によるアラートが便利です。システムの場合、時間外労働時間をリアルタイムに把握することができます。

システムを活用して、
負担なく実務が継続できる
仕組み
をつくりましょう。

仕組みづくりのために必要となる機能

自社の36協定に沿った時間外・休日労働時間を集計する機能

36協定の上限規制項目ごとの、残業超過状況を監視する機能

36協定の上限を
超えそうな従業員への
自動アラート機能

このページの監修者紹介Introduction of supervisor

画像:

アクタス社会保険労務士法人 
チーフ人事コンサルタント
社会保険労務士

矢田 瑛 先生

人事コンサルティング会社等を経て、2017年アクタス入社。人事制度の改善・構築、組織再編に伴う統合支援等の人事コンサルティングから、多種多様な企業に対する人事全般のアドバイザリーや就業規則の制改定まで幅広く活動。想像(Imagination)し創造(Creation)することをモットーに、企業における悩みや課題について、その本質にフォーカスした実務アドバイスを行っている。特定社会保険労務士。

ロゴ:アクタス社会保険労務士法人アクタス社会保険労務士法人

〒107-0052
東京都港区赤坂4-2-6 住友不動産新赤坂ビル2F
https://actus-hrc.jp/

人事コンサルティングをご希望の方は
お気軽にお問い合わせください