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管理監督者の労働時間把握も必須に。

労働時間の適正把握の義務化

これまでは管理監督者等をのぞく従業員を対象に、適正な労働時間の確認や記録方法などが
示されてきました。
今回からは労働安全衛生法にて、管理監督者等についても
労働時間の状況を把握することが義務付けられることになりました。

SCROLL

改正内容

使用者は、労働者の労働日ごとの始業・終業時刻を確認し、
適正に記録することが義務付けられる。

改正内容の詳細

適正把握の対象者と把握方法、また、医師による面接指導の対象者を押さえることが重要です。

適正把握の対象者
管理監督者・裁量労働制が適用される者を含むすべての従業員(高度プロフェッショナル制度適用者を除く)
労働時間の適正な把握方法
タイムカード・IC カードによる記録、パソコンの使用時間の記録等の客観的な方法。
医師による面接指導の対象者
労働時間が週40時間を超えた時間数が、休日労働を含む月80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる従業員(面接指導を申し出た場合)。
適正把握の方法

必要となる実務

働き方にあわせて労働時間の記録と把握を行い、時間外労働時間が80時間を
超えた従業員に対しては、面接の希望を確認する必要があります。

STEP-01適正把握
自社の従業員の働き方に合った記録方法で、始業から終業までを1分単位で正確に記録。
STEP-02勤務状況の
リアルタイム把握
社外からでも上司が部下の勤務状況を把握できるようにし、サービス残業や虚偽報告を未然に防止できる環境を整える。
STEP-03面接指導対象者の
把握
週40時間を超えて労働した時間数が、休日労働を含めて月80時間を超過した従業員をリアルタイムに把握し、面接指導の希望を確認。
勤務状況に基づいたマネジメントの例
画像:先生

社会保険労務士
矢田先生

労働時間を適正に把握・記録するためには、業務を始める直前と業務を終了した直後に記録できる環境が必須で、パソコンやスマートフォン等の活用が不可欠となります。また、面接指導の対象者の把握も必要となるため、多様なデバイスを介した打刻から集計までの機能が網羅された勤怠管理システムの導入が望ましいです。

システムを活用して、
負担なく実務が継続できる
仕組み
をつくりましょう。

仕組みづくりのために必要となる機能

働き方や勤務場所に
応じて、業務の直前・
直後に打刻できる機能

休日労働も含めて時間外労働が月80時間を超えた従業員のリストを自動作成・報告する機能

このページの監修者紹介Introduction of supervisor

画像:

アクタス社会保険労務士法人 
チーフ人事コンサルタント
社会保険労務士

矢田 瑛 先生

人事コンサルティング会社等を経て、2017年アクタス入社。人事制度の改善・構築、組織再編に伴う統合支援等の人事コンサルティングから、多種多様な企業に対する人事全般のアドバイザリーや就業規則の制改定まで幅広く活動。想像(Imagination)し創造(Creation)することをモットーに、企業における悩みや課題について、その本質にフォーカスした実務アドバイスを行っている。特定社会保険労務士。

ロゴ:アクタス社会保険労務士法人アクタス社会保険労務士法人

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