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銀行取引

※回答の中には、作成時期の関係で税制改正の内容が加味されていないご回答もございます。また、本回答によって損失が発生した場合に責任を負うことはできかねます。
  • 各銀行のインターネットバンキングを利用した際に発生する明細は電子取引の対応となりますでしょうか。

    インターネットバンキング経由の銀行取引は電子取引(相手先への支払・ 相手先からの入金、引落)となります。そのため、電子取引情報を画像(スクリーンショットやPDFファイル)して、事務処理規定と合わせた運用が必要となります。

  • FBデータは、保存対象となりますか

    保存対象に含まれません。FBデータに基づいて振り込まれた振込控えに該当するものが保存の対象となります。
    インターネットバンキング経由の銀行取引は(相手先への支払・ 相手先からの入金、引落)は電子取引となります。

  • インタネットバンキングを経由して借入申請をした場合の明細は電子帳簿保存対象になりますでしょうか? また、手数料等引落に関する計算書は電子保存が必要でしょうか?

    取引に関して交付する注文書に準ずるものではありますので、電子取引の対象と考えられた方が宜しいです。また、手数料等引き落としに関する計算書を電子データで受領した場合、その取引は一般的には「日時」「金額」「相手銀行名」の情報が記載されているので電子取引の対象と考えられます。

  • 月末に総合振込を利用し数社まとめて振込をしておりますが、 電子保存する際には、取引先ごとに金額を変えて同じ振込明細を保存する必要がありますでしょうか? または銀行名で保存してよろしいでしょうか?

    日付、金額、取引先で検索できる状況での保存が求められておりますので、例えば保存するファイルの名称やExcelの索引簿、電子データを保管するシステムの機能などによって、日付・金額・取引先によって検索できる状態で保管できていれば問題ありません。

  • インターネットバンキングを利用していますが、相手先からの入金や自動引き落としは、個別の明細書・計算書のようなものがなく、口座照会で指定した日付の入出金一覧(預金通帳のようなもの)を画面上で確認することしかできません。この場合画面をスクリーンショットし保存する必要があるのでしょうか。

    はい。仰っていただいているように画面をスクリーンショット等し、保存要件に沿って保管いただく必要があります。

  • 業務システムから出力したテキストデータを利用してインターネットバンキングの総合振込で複数社にまとめて振込をしております。 この場合、業務システムで取引先等の検索ができれば検索要件を満たしていることになるのでしょうか。 1つの振込控に複数社(場合によったら数百社)が存在することになるため、金額や取引先を紐づけて電子データ保存するのは困難かと思われます。

    インターネットバンキングで振込をしている場合は、振込控えに該当するものが保存対象となるため、業務システムで検索できても要件を満たしているとは考えられません。そのため、振込控えに該当するものを、Excelの索引簿、電子データを保管するシステムの機能などによって、日付・金額・取引先によって検索できる状態で保管する必要があります。

  • 私共の部署は経理ではなく、お客様に対して請求を担当する部署で電子帳簿保存法の対象になるかご相談をさせてください。
    ①口座振替の入金
    お客様は月謝など銀行口座の口座振替を行っております。 口座振替による入金は電子帳簿保存法の対象でしょうか。
    ②払込票の入金
    口座振替手続きをされていないお客様は払込票で入金されています。こちらの入金データは電子帳簿保存法の対象でしょうか。
    ③お客様への領収証発行
    希望があるお客様へは領収証を書面で発行しております。 発行した領収証は対象でしょうか。
    ④口座振替のためお客様への請求書がない
    この場合、請求書に代わるものを保存する必要があるのでしょうか。

    ①ネットバンキングを利用して口座振替を行っている場合は、電子取引となります。その場合は、保存要件に沿って入金データを電子データで保存していただく必要がございます。
    ②入金データを通帳で確認でき、貴社としてそちらを正本とするということであれば、電子データで保存する必要はございません。
    ③書面で発行した領収書は、紙で保存していただくことが可能です。本サイトでご紹介しているように、経理業務におけるDX(電子化・ペーパーレス化)実現のためには、紙(控)をスキャナし、電子データ化してスキャナ保存していただくことをおすすめします。
    ④電子帳簿保存法では、請求書に代わるものを保存する必要はございません。

  • Q&Aに「インターネットバンキング経由の銀行取引は電子取引(相手先への支払・ 相手先からの入金、引落)となります。そのため、電子取引情報を画像(スクリーンショットやPDFファイル)して、事務処理規定と合わせた運用が必要となります。」とございますが、この電子取引情報とはネットバンキングからデータを出力する「振込依頼一覧」のことを指しますか?また、事務処理規定を定めない方法で運用する場合、電子取引情報のPDFデータにタイムスタンプを付せば問題ないということしょうか。

    銀行取引における保存すべき電子取引の取引情報に係るデータとは、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する、書面の記載事項が記載されたデータでございます。仰っていただいている、「振込依頼一覧」が書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されているデータということであれば、そちらを保存いただく必要がございます。
    他の要件を満たしている前提で、取引情報の授受後、おおむね7営業日以内にタイムスタンプを付す場合は、ご記載いただいた電子取引情報のPDFデータにタイムスタンプを付していただくことで問題ございません。タイムスタンプを「その業務の処理に係る通常の期間を経過した後、速やかに」(最大2ヶ月とおおむね7営業日以内)付す場合は、取引情報の授受から当該記録事項にタイムスタンプを付すまでの各事務の処理に関する規程を定める必要がございます。

  • 各銀行のインターネットバンキングを利用した際に発生する明細は電子取引の対応となるとのことですが、その取引が記載された当座照合表が紙で発行された場合は紙の当座照合表の保管で足りるでしょうか?また、インターネットバンキングは対象でFBデータは、保存対象となるとのことですが、どのような違いがあるのでしょうか?

    インターネットバンキングにおける取引情報の正本が、「当座照合表」として別途郵送されるということでよろしいでしょうか。その場合は、紙の「当座照合表」を保管していただければ問題ございません。電子帳簿保存法上、インターネットバンキングの利用において保存しなければならない電子データは、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ(電磁的記録)となりますが、その取引情報の正本が別途郵送される等の事情がある場合はその限りではございません。詳細については、下記よりご確認ください。
    「電子帳簿保存法一問一答」【電子取引関係】問9」
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf
    また、FBデータは振込む前の情報であるため保存対象外であり、振込んだ結果であるインターネットバンキングの取引情報に保存義務があると考えられます。

  • インターネットバンキングをしていても、銀行より紙で別途郵送される「当座照合表」を保存していれば、電子保存をしなくても良い。とのことでしたが、「当座照合表」も、ネットバンキングでダウンロードしています。その場合、「当座照合表」を電子保存する以外に、まとめて振込する「振込依頼一覧表」、都度振込する「口座振込依頼」等々、全てのダウンロードする書類を電子保存することになるのでしょうか?

    銀行取引における保存すべき電子取引の取引情報に係るデータとは、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する、書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータでございます。仰っていただいている、「振込依頼一覧表」、「口座振り込み依頼」等に書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されているということであれば、そちらをすべて保存いただく必要がございます。

  • 従業員の給与をインターネットバンキングでまとめて振込みしています。振込明細は電子帳簿保存の対象になると思いますが、取引先名は従業員になるのでしょうか。また、電子保存する際には従業員ごとに金額を変えて同じ振込明細を保存する必要がありますでしょうか。従業員による立替・精算も同様にインターネットバンキングでまとめて振込みしています。この場合の振込明細も取引先名は従業員になるのでしょうか。また、電子保存する際には従業員ごとに金額を変えて同じ振込明細を保存する必要がありますでしょうか。

    前提として、税務調査では帳簿の確認が主に行われる際に、帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されます。そのため、関連する帳簿と同じ金額や取引先で検索できるようにしておくべきであると考えられます。このことから、今回の場合は、仕訳の情報をもとに振込明細を探し出すことを想定し、その明細を探せるように工夫をしていただく必要があるかと存じます。

  • ネットバンキングで、相手先からの入金を、入金明細の照会画面で確認しています。相手先からの入金に関して、何を保存すればよいのでしょうか?照会画面コピーには、複数日付+複数社名+複数金額があり、保存条件の日付・社名・金額が特定できません。

    日付・金額・取引先の情報が記載されている入金明細の画面撮り等を保存する必要があります。税務調査では、帳簿の確認が主に行われる際に、帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されます。そのため、保存の際には、索引簿等を作成いただき、該当の明細を探し出すことができる状態にして保存いただければ、問題ないと考えられます。

  • インターネットバンキングを利用して振込をする場合、販売管理ソフト(蔵奉行など)の銀行振込データ作成機能を使い、振込データを作成してデータ伝送をしています。その場合、銀行によっては振込後の振込明細を出力できず、振込結果として振込件数と振込額合計しかでないない場合があります。この場合、振込の明細を電子データ保存できないのですが、どうしたらよいでしょうか。

    インターネットバンキングで保存する必要があるデータは、金融機関の窓口で振込等を行ったとした際に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)に当たる情報が記載されたデータでございます。振込後の画面以外に、振込一覧等を確認できる画面等がございましたら、そちらを保存してご対応ください。

  • ネットバンキングでの取引における電子データの保存につきまして、入金・出金の明細等は1件ずつ個別のデータ保存が必要なのでしょうか?もしくは日時毎でのデータ抽出→保存でも可能でしょうか?また、中小企業(従業員100名以下)において、電子取引における電子データのみを電帳法に適合するよう処理をした場合、保存データファイル数としては、一般的に年間いくつくらいになるものでしょうか?

    前提として、税務調査では帳簿の確認が主に行われる際に、帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されます。そのため、関連する帳簿と同じ金額や取引先で検索できるようにしておくべきであると考えられます。以上のことから、複数の取引明細が記載されている画面をスクリーンショット等で保存で問題ありませんが、仕訳の情報をもとに振込明細を探し出すことを想定し、その明細を探せるようにExcelの索引簿を作成する等、工夫をしていただく必要があるかと存じます。企業における電子データの保存ファイル数は一概には言い難いですが、電帳法における保管期間(7年ないしは10年)があることと、電子帳簿保存法の宥恕措置終了やデジタルインボイスの普及に伴い年々増加すると考えられます。最終的には、取引に関して受領する証憑等のほとんどが電子取引になると考えていただいた方がいいかと存じます。

  • まだ理解が十分でないのでピント外れの質問かもしれませんが、よろしくお願いします。 社員への給与振込については、インターネットバンキングの給与振込機能と総合振込機能を利用して行っています。経理の仕訳上は、部門ごとに金額をまとめています。 一方で、インタネットバンキング上の振込結果のデータはテキストデータでダウンロード可能なようですが、社員一人ずつのデータではなくまとまったものとなっています。 仕訳のまとまった単位とインターネットバンキングのまとまった単位とが異なるのですが、どのように電子データを保存し、どのようにして検索性を確保したら良いかをお教え願います。 給与システムからインターネットバンキングに引き渡すデータであれば、保存が簡単なのですが、それだけでは要件を満たすことにならないでしょうか。

    前提として、税務調査では帳簿の確認が主に行われる際に、帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されます。そのため、関連する帳簿と同じ金額や取引先で検索できるようにしておくべきであると考えられます。以上のことから、今回の場合は、仕訳の情報をもとに振込明細を探し出すことを想定し、その明細を探せるように工夫をして保存いただく必要があるかと存じます。一例ではございますが、仕訳の情報をもとに振込明細を検索できるように、保存した1つの電子データに対して、部門ごとの日付や金額を記載した索引簿を作成する方法がございます。また、仕訳と証憑の紐づけができるシステムを活用することで検索性を確保するという方法もございます。電子データの保存方法については、インターネットバンキングの入金明細をスクリーンショットするか、ダウンロードしたテキストデータをPDF化するなどして加工できない状態にして保存する必要がございます。なお、給与システムからインターネットバンキングに引き渡す、いわゆるFBデータでは電子取引の保存要件を満たしません。

  • 「当座照合表」をネットバンキングでダウンロードしている場合も電子保存する必要があるとのことですが、金額検索の要件を満たすためにはすべての取引明細を索引簿等で管理する必要があるということでしょうか。

    すべての取引明細を索引簿で管理するという方法はあくまで一例でございます。受領する当座照合表の記載内容や、貴社の起票方法に応じて工夫をして頂ければと存じます。なお、税務調査では帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されるため、関連する帳簿と同じ金額や取引先で検索できるようにしておくべきであると考えられます。そのため、仕訳の情報をもとに当座照合表の該当明細を探し出すことができるようにしておくことが望ましいと考えられます。システムを活用する場合は、仕訳に証憑を紐づけることが出来るシステムを使用することで業務負担なくご対応いただけるかと存じます。

  • 社員の給与振込をインターネットバンキングで行い、振込明細をPDFで受領しているため電子保存の必要があるかと思います。クラウド保存サービスを利用しており、そこに保存すると全員がお互いの給与を見ることが出来てしまいます。これは避けたいのですが、方法はありますか。なお、紙で受け取る当座照合表は無く、通帳への記帳のみです。

    ひとつの案ではございますが、振込明細のみ保存場所を変えるという方法があるかと存じます。経理部の限られた人が見れる場所に、振込明細のPDFをファイル名を工夫して電子取引保存制度の要件に沿って保存しておくという方法が考えられます。

  • 取引先からの請求書を元にインターネットバンキングで振込を行った場合、該当の請求書を電子化し、日付・金額・取引先の情報を付与して保存すれば、足りるでしょうか。振込結果については通帳があり、そちらに反映されております。振込方法としては1件ずつもしくは複数件まとめての総合振込を想定しております。

    インターネットバンキングで振込を行ったデータの保存が必要です。保存すべきデータは、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータであり、一般的に通帳では補完できないことが多いかと存じます。通帳とは別に、取引情報の正本が別途郵送されているのであればデータの保存は不要で、取引情報の正本を保存すれば問題ございません。

  • EDI取引について インターネットバンキングで振込処理を行っております。振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等が記載されたデータを電子保存するのですが、5件別々の取引先に振込をした場合、牽引簿にはどのように記載したらよろしいでしょうか。1つのファイルでそれぞれの取引が検索できれば問題ないとのことですが、取引年月日、金額は振込合計金額、振込先名等は「〇月〇日分総合振込」と言った名称でよろしいのでしょうか。

    前提として、税務調査では帳簿の確認が主に行われる際に、帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されます。そのため、関連する帳簿と同じ金額や取引先で検索できるようにしておくべきであると考えられます。以上のことから、今回の場合は、仕訳の情報をもとに振込明細を探し出すことを想定し、その明細を探しだすことができるように保存いただければ良いかと存じます。

  • 収納代行会社にデータ伝送で依頼する口座振替依頼データ・受信する口座振替結果データについては電子取引に該当しますか。 保存対象となる場合、中身の明細の全量の保存が必要ですか。もしくは合計金額と合計件数がわかればよいですか。また、もし、FBデータに準じる場合は、取引内容そのものを保存しないとしても、保存対象にすべきものがあればご教示ください。

    窓口で振込を行った際の振込控えに該当するものが保存対象となるため、受信する口座振替結果データが電子取引に該当するかと存じます。保存する対象ですが、中身の明細はすべて保存いただく必要があると考えます。税務調査では帳簿の確認が主に行われる際に、帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されます。その際に提示する取引の証拠として、振込結果のデータを保存いただく必要があるかと存じます。銀行取引においては、金融機関の窓口で振込等を行ったとした際に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)に当たる情報が記載されたデータの保存が必要です。振替結果以外に、振込一覧等を確認できる画面等がございましたら、そちらを保存してご対応ください。

  • 弊社では銀行取引についてインターネットバンキングを利用しています。 インターネットバンキングを利用した振込処理の証憑データ(振込先毎の日付・振込先・金額の記載あり)について、1か月分の取引をまとめてCSVファイルとしてダウンロードし、真実性を確保する事務処理規程を設定の上、CSVデータのままサーバ上に規定の年数保管する方法でも条件を満たしますでしょうか?

    検索機能を確保していただく必要があると考えます。ファイル名や索引簿を活用し、検索できる状態にして保管してください。なお、検索要件の項目は、個々の取引ごとの取引年月日及び取引金額として記録されているものをそれぞれ用いる方法のほか、その電子取引データを授受した時点でその発行又は受領の年月日として記録されている取引年月日およびその電子取引データに記録された取引金額の合計額を用いる方法であっても、その取扱いが各課税期間において自社で一貫した規則性を持っていれば差し支えありません。また、令和5年税制改正大綱で定められた、検索要件が不要になる条件を満たしている場合はその限りではありません。詳細は下記となります。

    【検索要件が不要になる条件】
    ①売上高が5,000 万円以下かつ、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合
    ②税務調査等の際に、電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしておくかつ、電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」応じることができるようにしている場合

    【すべての保存要件が不要になる条件】
    税務署長により相当の理由があると認められたかつ、税務調査等の際に税務職員からの求めに応じ、電子データ及び出力書面の提示等を行える場合

  • 銀行のインターネットバンキングを利用して毎日入出金明細を確認していますが、紙の通帳も定期的に記帳しています。この場合、紙の通帳を正本として保存していれば、入出金明細の電子データの保存は不要ということでよろしいでしょうか。また、振込手続は複数まとめての総合振込ではなく、1件ずつ振り込んでおり、通帳で「振込を実施した取引年月日・金額・振込先名」が確認できます。この場合も、紙の通帳を正本として保存していれば、振込手続の電子データの保存は不要ということでよろしいでしょうか。

    紙の通帳があるかつ、振込手続きは1件ずつ行われているため、取引内容を確認できるということなので、電子データの保存は不要と考えます。

  • ネットバンキングを利用した振込等も電子取引に該当しデータ保存が必要と認識しておりますが、どの帳票を保存すべきかがわかりません。ネットで振込依頼後、「振込依頼一覧」という振込指定日、金額、振込先等の記載がある帳票が表示されますが、そちらでよろしいのでしょうか? 電帳法一門一答【電子取引関係】問9の【解説】後段によれば「振込依頼を受け付けた旨のみが画面に表示される場合は取引情報には該当せず、保存の必要はない」となっていますが、こちらの帳票はこれに該当するのでしょうか? であれば、電子取引情報として保存すべき帳票がどれになるのかが分かりません。 よろしくお願いいたします。

    インターネットバンキングを利用した振込等で保存対象となるデータは、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータとなります。ご記載いただいている「振込依頼一覧」は、上記情報が含まれているかと存じます。そのため、保存の対象となると考えます。

  • 銀行取引について 「インターネットバンキングを利用している場合、自動引落は、入出金明細をスクリーンショット等し保存する」とのことですが、 ●全ての取引銀行を1月単位で入出金明細をPDFで保存しても差し支えありませんか? (PDFと、検索するためのCSVデータを保存) ●1件ずつ自動引落(例えば 2023年8月31日 三井住友銀行 水道料金 1000円)と表題とつけて、PDFまたはスクリーンショットを行うのでしょうか? この場合ですと大量に保存することになり、事務処理が膨大になります。以上、よろしくお願いいたします。

    1ヶ月単位で入出金明細を保存いただく対応で問題ございません。

  • 「銀行取引」の質問欄に「FBデータに基づいて振り込まれた振込控えに該当するものが保存の対象となります。」とありますが、システム上、FBでの「振込控え」が紙媒体のみであるとともに、1枚の紙に複数の振込先が連記式で記載されている状態です。 電子帳簿保存法上、どのような手段を講じたらよろしいでしょうか。

    振込控えを紙で受領しているということであれば、その証憑は電子取引には該当しません。紙のまま保存いただくか、スキャナ保存制度を活用して電子データで保存してください。

  • ネットバンキングの給与振込にて一括で従業員への給与を振込んでいます。 振込明細は電子帳簿保存法の対象ですが、この場合、保存するときの取引先は銀行名で問題ないでしょうか? 例えば、給与振込で100万円の引落があった場合、内訳はAさん20万・Bさん30万・Cさん10万・・・となります。 会社としての引落は100万円の為、保存するときの金額は100万円で明細として個人の振込詳細を添付したらよろしいのでしょうか? または引落額は100万円ですが、Aさん20万・Bさん30万・・・と同じ振込明細を従業員ごとに保存していくのでしょうか?その場合従業員が1000人いたら、1000件毎月登録することになるかと思います。 どちらの方法が正しいのかご教示ください。よろしくお願いいたします。

    電帳法では、振込先名で検索ができるようにしておくように定められているため、従業員ごとの振込内訳を検索できるようにしておく必要があります。具体的な方法として、振込明細をCSVやPDF等で保存し、給与振込元データなどを活用してExcelデータなどで検索簿を作成して検索要件に対応するという方法がございます。ただし、一定の条件のもとで電子データの保存要件が緩和される場合がありますので、合わせてご参照ください。

    【検索要件が不要になる条件】
    ①売上高が5,000 万円以下かつ、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合

    ②税務調査等の際に、電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしておくかつ、電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」応じることができるようにしている場合

  • 【銀行振込明細の電子保存方法について】当社では、インターネットバンキングを利用した振込等の電子保存方法として、取引年月日、金額、振込先等が記載された「振込一覧」をダウンロードしPDFデータとして保存することを検討しています。「振込一覧」は振込年月日ごと作成され複数の振込先が記載されることが一般的なため、PDFデータのファイル名には「振込年月日、振込総額、振込先(複数の場合には1社の支払先に『他』を付記)」をつける予定です。一方、社内手続き上、紙で出力した「振込一覧」に振込先ごとの仕訳伝票番号を追記し、それを日付順に紙で整理保存しています。ファイル名の付け方が検索要件を満たしていないとされた場合には、令和5年税制改正による紙の整理保存対応で補えるのではないかと考えています。ただし紙も取引先別に保存されているわけではありません。いずれにしろ、紙の「振込一覧」の年月日と仕訳伝票番号を検索のキーとして、該当の仕訳伝票を探し出すことができ、その仕訳伝票番号から各種証憑にもすぐに辿り着ける状態です。このような対応で実務的に問題ないでしょうか。

    ご記載いただいている内容で問題ないと考えますが、大変申し訳ございませんが、実務において完全に抜け漏れがないかについては判断しかねます。詳細については顧問税理士ないしは所轄の税務署にご相談ください。

  • 銀行の振込等手数料の保存について 「銀行取引における保存すべき電子取引の取引情報に係るデータとは、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する、書面の記載事項が記載されたデータでございます。」と記載がありました。ならば、銀行より振込手数料が引き落とされた際のデータは、個別に保存する必要はないと考えよいでしょうか。以前は紙で「手数料お引落のお知らせ」を郵送してもらっていましたが、今は個別にネットバンキングで確認できます。 しかし、各銀行のネットバンキングで個別に確認・保存しなくても、1月単位で入出金明細をPDF・CSVデータで保存はしていますので、「銀行名・日付・内容・金額」は把握できます。個別にネットで証拠書類を取り出すことは可能ですが手間を省くために、1月単位の入出金明細したいと考えております。

    金融機関ごとに取引の内容(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されているデータを保管しているのであれば、問題ないと考えます。

  • ネットバンキングで複数社一度に送金した際の明細控えですが、日付金額取引先は、例えばA社B社C社・・・と各送金先の控えを電子帳簿として保存するべきなのか、または、Z銀行の手数料分を金額欄と取引先に記載し保存するべきなのかどちらになりますか また、前者だった場合のExcel索引簿ですが、索引簿も電子帳簿を保存しているシステムに保存すれば、システムでの取引先の記載は不要になりますか。

    ご記載いただいている例の場合、実際に取引を行っているのはA社B社C社…にあたるため、前者の対応が必要となります。また、索引簿をシステムで保存する必要性は特に定められておりませんが、索引簿によって日付・金額・取引先を検索できる状態であればシステム上での検索要件は不要となります。

  • インターネットバンキングは電子取引に該当するとの事ですが、質問事項の中に、銀行のインターネットバンキングを利用して入出金明細を確認していても、紙の通帳で管理していれば電子データでの保存は不要となっています。 また、振込手続きも、1件ずつ「取引年月日・金額・振込先名」が通帳で確認できれば、電子データでの保存は不要となっています。 繰り返しの質問になりますが、インターネットバンキングを利用して振込をしても、「取引年月日・金額・振込先名」が通帳でわかれば、電子データで保存しなくてよいのでしょうか。 現状、弊社は紙で請求書を受け取っているのが殆どですが、支払い手続きはインターネットバンキングを利用しています。 それが電子取引に該当するかしないかが、はっきりわかりません。 基本的な事で申し訳ございませんが教えていただけますでしょうか。

    金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)の取引情報を、紙で受領しているもので確認できるのであれば、そのデータの電子保存は不要になると考えます。

  • ネットバンキングで出力できる入出金明細(PDF)を紙の通帳の代替えとして1ヶ月単位で保存したいと考えています。 ①一括送金 ②1件ごとに送金の2つのケースがあります。 下記の保存方法で問題はありませんか? ①の時は『振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータ』保存、 ②の時は銀行控えを保存しない(入出金明細に取引情報が1行ごとに表示されます)

    問題ないと考えます。

  • 電子帳簿保存法について ①のうち「電子取引」に対応するのですが、インターネットバンキングの取引ですが、社内(いずれも自社名義)での口座間の資金移動も帳簿保存の対象となりますか? ①同一の金融機関内での口座間の資金移動。 ②A銀行からB銀行へのへの資金移動。

    他行の自己口座へ振替する場合など、銀行の手数料の領収情報が記載される場合においては保存が必要だと考えます。金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実地した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータを受領もしくは表示されるのであればそのデータを要件に沿って保存してください。

  • 法人のインターネットバンキングを使用しています。総合振込や給与振り込みの際、振込のデータ作成を担当しているのですが、承認操作はグループ会社の別の担当者が別の会社から実行します。その時の内容確認書類は電子保存が必要ですか。 必要なら、状態が承認確定というものを保存する必要がありますか。承認操作をする前の作成中という状態の資料ならこちらで出せるのですが、承認確定という状態の内容確認書類は、承認した会社で承認した時に出せる書類になるかと思います。(銀行にも確認致します) その場合、承認した会社からメールにてPDFを頂きそれをこちらで電子保存するということは認められますか。ご教示お願い致します。

    インターネットバンキングで保存が必要なのは、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実施した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータです。そのため、振込のために作成したデータの保存は不要です。

  • ① インターネットバンキングを利用しているが紙通帳を正本としている、かつ振込も1件1件ずつで、日付・金額・相手先が1件ずつ記帳される場合は振込、引落共に電子データ保管の必要はないとQ&Aにて理解しましたが、インターネットバンキングで従業員の住民税払込を行う場合、全市町村一括で振込(通帳には名称として住民税、金額は合算で記載)になり、領収書はネットバンキングのサービスからダウンロードしています。 この場合は住民税の領収書(データDL)の保管だけではなく、合算して住民税として通帳に記載=相手先が個別に表示されていないとして住民税の振込を行った際の対象市町村と金額が個別に記載された振込データの保管も必要になるのでしょうか? また、住民税領収書は1ページに3枚記載されます。このファイル名は、国税庁一問一答の問49が近いかと思いますが「支払日付_合計金額_住民税」といったように、元帳及び通帳に記載となる合計金額として問題ないでしょうか?
    ② 給与や各種保険料などの計算を外注しています。 例えば社会保険は引落で、保険料納入告知額・領収済通知書は紙ベース受領なので紙もしくはスキャン保存となるかと思いますが、その内訳となる会社負担分・社員預り金分などが計算・記載されているデータは外注先からExcelで受領しています。 この場合、その金額の内訳が記載されている計算Excelなども保管しなければいけないでしょうか? 以上、よろしくお願いいたします。

    ①問49については、同一の取引先が前提の場合に日付と金額をまとめて良いというものですので、そのままこのQAに準拠することは出来ないと考えます。現在の公開されている通達や、一問一答からは、合計金額で問題ないとは言い切ることができず、現状は振込先名でも検索ができるようにしておいた方が安全に考えます。
    ②給与の計算データは電子保存の対象ではありません。給与振込をインターネットバンキングで行った場合は、その振込の結果が電子保存の対象となります。

  • インターネットバンキングを利用して 本社から営業所に資金送金をした場合 保存対象でしょうか?本社は通帳管理はしておらず、営業所は通帳記帳で確認しています。よろしくお願い致します。

    他行の自己口座へ振替する場合など、銀行の手数料の領収情報が記載される場合においては保存が必要だと考えます。金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する書面の記載事項(振込等を実地した取引年月日・金額・振込先名等)が記載されたデータを受領もしくは表示されるのであればそのデータを要件に沿って保存してください。

  • ネットバンクの給与振り込みに関して  個人の振込先ごとに取引データ保存が必要なのでしょうか。 給与の伝送データは作成後、150名分一括して銀行システムへファイル送信をおこなっています。 この伝送データを保存することで電帳法の要件をみたすことになりますか?(振込日、金額、振込先) あるいは 上記に代わって一括送信後の銀行からの受領確認書(取引日、振込金額の総合計)を保存してもよいのでしょうか。

    銀行取引における保存すべき電子取引の取引情報に係るデータとは、金融機関の窓口で振込等を行ったとした場合に受領する、書面の記載事項が記載されたデータでございます。伝送データはこちらに該当せず、伝送データの保存では要件を満たすことができません。一括送信後の受領確認書は該当するデータとなりますが、法律では、振込先毎の検索ができることが求められているため、ご記載いただいている合計金額のみの受領確認書では検索要件を満たすことができません。銀行より給与の各人別振込明細一覧データがダウンロードできるのであれば、受領確認書ではなくそちらの明細を受領データとして保存してください。そうしたものがダウンロードできない場合は、受領確認書の保存に加えて、伝送データを索引簿(内訳)として保存する必要があると考えます。

  • ネットバンキングの取り扱いですが、総合振込で20日、月末と十数社をまとめて振込しています。検索要件に「取引先」がああるのですが、数社それぞれ同じものを取引先名を変えて保存することも非効率だとかんがえています。どのような対応をしたらよいのでしょうか?あるいは、取引先を変えて同じものを保存する必要があるのでしょうか?

    取引先を変えて同じものを保存する必要はないかと存じますが、法律では取引先ごとの検索ができることが求められているため、振込完了後に受領するデータと合わせて、各法人別のデータを索引簿(内訳)として保存する必要があると考えます。

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