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Q&A
件
検索機能
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訂正削除があった場合、索引簿にどのように表記すればよいですか?
訂正削除の履歴を索引簿に記録する必要はありません。
索引簿上では、日付・金額・取引先が検索できる状態にしておけば制度要件は満たしています。 -
電子取引のデータのファイル名に金額や取引先を入力している場合、Excelの索引簿を作成する必要がありますでしょうか。
ファイル名に日付・金額・取引先は入っており、検索できる状態で保管できている場合には、Excelの索引簿は不要となります。
賃金台帳は労働基準法での対応条件となり、電子データでも紙でも保存が認められております。 -
検索機能の要件に、日付、得意先名、取引金額とありますが、注文書などは1伝票に複数の商品の金額が記載されております。こういった場合、どの金額を検索項目にすれば良いのでしょうか?
前提として、税務調査では帳簿の確認が主に行われる際に、帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されます。そのため、1伝票に複数の商品の金額が記載されている場合は、関連する帳簿と同じ金額で記載して検索できるようにしておくべきであると考えられます。
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保存方法は規則性のあるファイル名による保存と索引簿による保存のどちらかに統一しないといけないのでしょうか。請求書や領収書などのデータは規則性のあるファイル名により保存し、インターネットバンキングで複数名にまとめて振込をした場合は振込明細のPDFを銀行名で保存した上で振込明細に記載された内容のうち、日付・金額・取引先を表にしてエクセルデータで保存というように分けても問題ないのでしょうか。
規則性のあるファイル名による保存か索引簿による保存かを統一する必要はございません。なお、注意点として、合理的な理由がない状態で規則性なく保存先が分散されているといった状態は認められないと考えられます。例として、A社と毎月同一の方法でやり取りをしている請求書が、それぞれ異なる方法で保存されている、等の状態は認められないと考えられます。詳細については、下記よりご確認ください。
「電子帳簿保存法一問一答」【電子取引関係】問27」
https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/0021006-031_03.pdf -
電子帳簿保存の要件として「取引年月日」「取引金額」「取引先」を検索条件として設定するとあります。ここで、会計伝票番号を検索のキーとして、その会計伝票を呼び出せば、上記3つの情報がすぐに判明するものだとした場合、証憑のPDFファイル名を会計伝票番号とするのみで足りると思います。さらに、税務調査等で会計データから抽出して証憑の提出を求めるということが主とするならばなおさらだと思います。このような対応で実質的に問題ないでしょうか? 無駄に3要件の形式を守る必要はあるでしょうか?
一例ではございますが、税務調査においては、「取引先:〇〇、取引年月日〇〇年〇〇月〇〇日」の証憑を提出してください、といった依頼があると想定されます。その場合に、会計伝票番号を検索のキーとして、該当の仕訳伝票をすぐに探し出すことができるのであれば、その伝票番号から証憑にもすぐに辿り着くことができるため、仰っていただいている対応で問題ないと考えられます。または、仕訳伝票を「取引年月日」「取引金額」「取引先」を条件として検索することができるシステムを利用するといった方法もございます。この場合も、該当の仕訳をすぐに探し出すことができ、その伝票番号から証憑をすぐに探し出せるため、問題ないこととなります。
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【電子帳簿保存法について】
給与や各支払先への振込明細の保存方法について質問です。弊社では最大で70件ほどまとめてネットバンクにて送金手続きをしています。その際の振込明細は、「検索機能の確保」はどのように対応すればよいでしょうか。振込先と同じ数のファイルを作成し、それぞれファイル名を付けることは現実的ではなく、例えば会計ソフトの伝票番号を付すでは不十分でしょうか。前提として、税務調査では帳簿の確認が主に行われる際に、帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されます。そのため、関連する帳簿と同じ金額や取引先で検索できるようにしておくべきであると考えられます。以上のことから、ご記載いただいた会計ソフトの伝票番号を付す方法で、仕訳の情報をもとに振込明細を探しだすことができれば問題ないかと存じます。
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上記のQ&Aにあります内容「電子帳簿保存の要件として・・・」と似ているのですが、弊社では証憑に会計伝票番号を記入した上でスキャンし、そのPDFファイルを年月ごとに分けて保存しております。この方法で、会計伝票より該当する証憑をすぐに提出することができる状態となっておりますが、その場合、PDFのファイル名に「取引年月日」「取引金額」「取引先」を含める必要は無いという認識でよいでしょうか?(事務処理規定は策定するという前提です)
仕訳伝票を「取引年月日」「取引金額」「取引先」を条件として検索することができ、その伝票番号から証憑をすぐに探し出せるということであれば、PDFのファイル名に「取引年月日」「取引金額」「取引先」を含める必要は無いと考えられます。
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電帳法の証憑保存について。日付・金額・取引先の検索要件で検索できる形で保存するという法定ルールになっておりますが、保存した検索要件は全て、証憑で確認できるものでないとNGでしょうか。例えば、取引先とのメールの文面をそのまま電子取引として保存した場合、取引先・金額は画像で確認できるが、日付は載っていない、と情報が不十分な状態が想定されると思います。画像に載っていない場合も入力者の入力によって日付情報を補完できれば対応として問題ないでしょうか。
取引情報の一部を欠いたデータの保存のお話に思いますが、その内容を補充する別の証憑が必要になると考えます。あわせてひとつの証憑とするとなると、電子取引として、一部欠いたものも保存する必要がでてくると考えられますが、その場合は、両方を紐づけて保存するなどの工夫が必要になろうかと存じます。
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保存名、保存時のファイル名にはルールがあり、取引先名、取引日、取引金額となっています。 この際の取引金額は、税込みでも税抜きでもどちらでもよいと読み取れるような内容です。 税抜か税込みか決める際のキーポイントのようなものは有りますでしょうか。
ご確認いただいているとおり、金額は税込み・税抜きどちらでも問題ありません。税務調査では帳簿の確認を基本とし、帳簿に関連する書類や取引情報の確認を行っていくことが想定されることから、基本的には帳簿の処理方法(税込経理/税抜経理)に合わせることが良いかと存じます。また、ファイル名に金額を入力する際に、税込み・税抜きどちらの方が入力しやすいかで定めていただくことも有効かと存じます。
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電帳法の検索要件である「取引年月日」「取引金額」について質問です。 ①8/22にA社へ5万円の請求書をデータ発行し、ファイル名を「20240822_A社_50000」としました。 その後、金額に訂正があり4万円の請求書を再発行し、第2版として「20240822_A社_50000_2版」として新たに保存しました。この場合、ファイル名の金額は50000のままで宜しいのでしょうか。「20240822_A社_50000_2版_40000」のように訂正後の金額もファイル名に記載する必要があるのでしょうか。
②8/1にA社から1万円の請求書をデータ受領し、ファイル名を「20240801_A社_10000」として保存しました。 その後、金額に訂正があったとのことで3万円の確定請求書を受領しました。この場合、「20240801_A社_10000」は破棄して宜しいのでしょうか。破棄が不可の場合、訂正前請求書と確定請求書はファイル名で関連付けしなければならないのでしょうか。①修正前インボイスの取引金額について、修正前後のどちらで検索できるようにしておくべきかは明確に定められておりません。その上で、税務調査の際には、帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されます。そのため、関連する帳簿から、関連証憑を見つけ出すことを想定し、修正前と修正後の証憑を探し出せるようにルールを定めていただければと存じます。
②受領する請求書について訂正があった場合は、訂正後の請求書が確定データとなります。そのため、訂正前の請求書は破棄していただいて問題ありません。 -
検索要件について、2つ以上のシステムを組合せて実現することは認められるでしょうか? 以下2パターンについてご教示いただけますと幸いです。 パターン1 Aシステムで「取引年月日」「取引先」「取引金額」から絞り込まれた文書IDをもとに、Bシステムで対象帳票を検索する。 パターン2(検索要件が跨るパターン) Aシステムで「取引年月日」「取引先」から文書を絞り込み、Bシステム上の「取引金額」から対象帳票を検索する。 お忙しいところ大変恐縮ですが、 ご教示くださいますようお願い申し上げます。
どちらのパターンであっても、税務調査の際に提示を求められた際に速やかに見つけ出すことができれば問題ないと考えます。一例ではございますが、税務調査においては、「取引先:〇〇、取引年月日〇〇年〇〇月〇〇日」の証憑を提出してください、といった依頼があると想定されます。その場合に、2つのシステムを使用して、該当証憑にすぐに辿り着くことができれば、仰っていただいている対応で問題ないと考えられます。
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自社で保存している請求書(PDF)の件です。 現在請求書を印刷して郵送していますが元のデータは、PDFに1日ごとにまとめて保存しています。 保存しているPDFの階層 請求書フォルダー | |--2023年度フォルダー | |--8月フォルダー | |--請求書_20230801.pdf~請求書_20230831.pdf このような階層でpdfファイル(1ファイルに請求書のユーザーが全て保存されています。)保存されています。 この場合電子帳簿保存法の要件は満たしていますか。 満たしていないとすると検索要件のような気がします。 pdfを開いてctr+F機能で顧客ごとの検索はできると思うのですが、このような場合でも自社で保存しているPDFに対しても複雑な検索機能を持ったシステムが必要なのでしょうか。 また条件を入力して請求書を印刷できるシステムはありますが、こちらはデータの保存期間が2年間になっています。 こちらの保存期間を7年間にすれば要件は満たされるのでしょうか。 よろしくお願いいたします。
税務職員のダウンロードの求めに応じることができるようにしているという前提のうえで、金額、取引先それぞれで検索が可能なのであれば、検索要件を満たすと考えます。なお、下記条件を満たす際は、検索要件は不要となりますので、こちらも併せてご参考ください。
【検索要件が不要になる条件】
①売上高が5,000万円以下かつ、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合
②税務調査等の際に、電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしておくかつ、電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」応じることができるようにしている場合
システムについては、その他保存要件を満たしているという前提の上で、請求書の印刷に加え、データをディスプレイ等で目視で確認できるのであれば、保存期間を7年間にすれば問題ないこととなります。 -
仕入の請求書をPDF保存する際のファイル名を「発注ナンバー&仕入先名」としています。これとは別にEXCELで「請求日付、発注ナンバー、仕入先名、金額」のリストを作成している場合にEXCELのリストから対象のPDFを検索可能となりますが、このような方法でも要件を満たすでしょうか?
はい。Excelが索引簿の役目を果たしますので、検索要件を満たすと考えます。なお、下記条件を満たす際は、検索要件は不要となりますので、こちらも併せてご参考ください。
【検索要件が不要になる条件】
①売上高が5,000万円以下かつ、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合
②税務調査等の際に、電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしておくかつ、電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」応じることができるようにしている場合 -
当社は電子データ保存にシステムを導入せず、自社サーバー内に保存用フォルダを作成し、その中に保存する運用を取っております。また、取引先ごとにフォルダを作成し、整理しております。ファイル名に「日付・取引先・金額」を付けることで、検索要件を満たす運用を行っておりますが、この運用の場合、保存するファイルについては、個々に取引名を付ける必要はなくなりますでしょうか。
取引先ごとにフォルダを作成しており、その中で日付・金額で検索できるということであれば、ファイル名に取引先を付ける必要はございません。
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【電子取引データの改正検索要件について】 R5税制改正により、紙を整理保存していれば検索要件対応不要となり電子データを保存さえしていれば問題ない、となりましたが、当社の場合、紙の整理保存状態にバラツキがあるため、書面に応じて(例えば銀行の振込データのみ)、こちらの規定を適用するということは可能でしょうか?(他のデータについては書面の整理保存ができていないため、検索要件を満たす状態でデータ保存を行う予定)
その授受したデータの様態に応じて、検索機能を確保した電子データ保存と、出力した書面により管理している電子データ保存とが混在しても、税務調査等の際に提示等を求められたものを遅滞なく提示等できる限りにおいては差し支えありません。
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【検索要件が不要になる条件】 税務調査等の際に、電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしておくかつ、電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」応じることができるようにしている場合 とありますがデータの保存は自社のルール通りのタイトルで保管しても問題はありませんか? 例)取引年+月_取引先名 月別に紙データを保管
ご記載いただいている「税務調査等の際に、電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしておくかつ、電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」応じることができるようにしている場合」であれば、ファイル名は任意のものを指定していただく方法で問題ございません。
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(請求書発行について) 弊社が発行する請求書で取引年月日が、月末で月末請求の取引先の場合 日付は、月末のみの記載でよいですか? また取引年月日が(商品納入の日が曖昧な時)請求年月日の下に(〇月1日~〇月31日分納入分)と記載したら取引年月日とならないですか?
大変申し訳ございませんが、請求書に記載すべき日付は、取引先との取り決めによっても変わってくる内容となるかと存じますので、問題ないとは断言できかねます。
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検索要件の【日付・金額・取引先】となっておりますが、日付は取引日ではなく、支払日や入金日でも要件を満たせるでしょうか? ご確認のほど、どうぞよろしくお願いいたします。
取引年月日、その他の日付により検索できることが必要となりますので、例えば請求書であれば請求年月日での保存、その書類が領収書であれば領収年月日、納品書であれば納品年月日での保存が基本となります。
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帳簿との関連性について、会計に登録している仕訳は注文No単位ではなく、その月に入金のあった複数案件を 集約し、1本で仕訳を立てています。 その仕訳に関連する証票がわかるようにしておけばいいのであれば、 複数の請求書を月単位でまとめて、合計額で検索できれば問題ないように思うのですが、 やはり1件1件の請求書ごとにシステムに保存しなければ要件に対応しているとは言えないでしょうか?
電子取引の保存要件に関するお問い合わせでよろしいでしょうか。その前提で回答いたします。一つの国税関係書類に複数の取引がまとめて記載されているような場合は、検索要件の項目は、各課税期間において自社で一貫した規則性を持っていれば、その電子取引データに記録された取引金額の合計額を用いることができます。ですが、複数の取引先との請求書をまとめて保存し、合計金額で検索することや、同一の取引先から別々で届いた請求書をまとめて合計金額で計算することについては、問題ないとは明言されていません。そのため、そういった場合は、それぞれの請求書で検索できるようにしておくべきであるかと存じます。一定の条件のもとで電子データの検索要件が不要になる場合がありますので、合わせてご参照ください。
【検索要件が不要になる条件】
①売上高が5,000万円以下かつ、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合
②税務調査等の際に、電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしておくかつ、電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」応じることができるようにしている場合 -
電子取引データを保存する場合、索引簿を作成しないで、日付_金額_取引先名で保存しようと考えています。偶然同じ日に同じ金額で、同じ取引先(例えば同じ日に、同じホテルで、同じ宿泊費)になった場合、どのように保存すればよいでしょうか。
検索要件としては、同一の日付、支払先、金額にするしかないと考えます。経費に関するものかと思うので、従業員の名前等でわかるようにする等が考えられます。
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電帳法、検索要件の「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3つ項目ですが、 検索要件のタイトル名の順番は上記の順番でなければならないでしょうか? 教えて頂けると幸いです。
タイトル名の順番に指定はありません。検索が可能であればどんな順番でも問題ありません。