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領収書

※回答の中には、作成時期の関係で税制改正の内容が加味されていないご回答もございます。また、本回答によって損失が発生した場合に責任を負うことはできかねます。
  • 従業員が出張に行く際に新幹線をWEBで予約をして、チケットを発券する際に、領収書は紙で受領します。この領収書については、電子データでの保存は必要ないでしょうか。

    はい。紙で受領しているので、電子保管は行わなくても問題ありませんが、スキャナ保存制度を活用して、電子データの保存を行いましょう。

  • 交通系ICカードの支払データはどのような形で取得するのでしょうか。アプリに限定されるのでしょうか。

    一般的には、カードの支払データで電子データ受取するためには、アプリ等のシステムが必要となると思われます。恐れ入りますが、各カード会社の情報をご確認ください。

  • 領収書等(高速道路のように1枚が非常に小さなもの)でも1枚ごとにPDFを作成する必要がありますでしょうか?

    スキャナ保存制度の場合、入力単位としては、例えば従業員の立替精算時に一般的に行われている台紙に複数枚の領収書等を張り付けた文書であれば、その台紙がひとつの入力単位とされています

  • 領収書を受け取った日、領収書に記載された日のどちらが保存時の日付となりますか?

    領収書に記載された領収年月日となります。

  • スキャナ保存の要件について、領収書をスキャンする際に注意しなければいけないことを教えてください。解像度やカラーなどの要件は記載されていますが、例えば、用紙の向き(上下左右などが逆転している)などは許容範囲でしょうか?

    最低限の同等チェックが必要なため、スキャンデータを人が確認して取引の内容を鮮明に読み取れるようにスキャンしていただき、また、スキャン時に端が切れてしまったりしないように注意しておくことも大切です。同等チェックを行うと考えると、反転などがされていない形で読み取れるようにしておくことがよいと考えられますが、用紙の向きについて要件は指定されていません。

  • 交通系ICやクレジットカードで支払いしたものは電帳法の保存対象となりますが、それらの利用履歴は領収書として認められていません。領収書が必要な場合は、どのように対処すればよろしいでしょうか?

    領収書が必要になったことで紙の領収書を受領した場合には、その紙の原本の保存が必要となり、一定要件のもとスキャンしてデータ保存することも可能です。一方、電子領収書で受領した場合には、その電子領収書について電子取引として要件を満たした保存を行うことになります。

  • 従業員の精算時の領収書等は1枚の台紙にあるものは、まとめられるとのことですが、高速道路代金や消耗品の購入など少額で支払先が何種類も異なるもの台紙のものは、支払先ごとに仕訳を起こす必要がありますか?

    ご認識の通り、スキャナ保存制度の場合、例えば従業員の立替精算時に一般的に行われている台紙に複数枚の領収書等を張り付けた文書であれば、その台紙がひとつの入力単位とされており、(通達4-19)その台紙をスキャナ保存したものを、制度要件を満たして保存すれば問題ありません。しかしながら、電帳法の要件上は仕訳の起票方法については定義されていません。

  • 従領収書のスキャナ保存について質問です。複数枚の領収書をまとめてスキャン(写メ)いただき、それを会計ソフトに取り込んで証憑保管をしておりますが、領収書は1枚1枚スキャン(写メ)しなければならないのでしょうか。

    スキャナ保存制度の入力単位は、例えば従業員の立替精算時に一般的に行われている台紙に複数枚の領収書等を張り付けた文書であれば、その台紙がひとつの入力単位とされています。意味として関連付けられたもの又は物理的に関連付けられたものであれば、まとめてスキャンしたものを保存していただくことが出来ます。

  • 立替精算で電子レシートにて受領してきた場合、どのように処理したら良いのでしょうか?

    電子レシートは電子取引に該当致しますので、電子データのまま収集し、電子取引の保存要件に沿って保存する必要があります。

  • インターネットでクレジットカード払いの買い物した場合は、クレジットカードの取引明細を保管すれば良いでしょうか。それとも買い物したサイトから領収書をダウンロードして保管しないといけないでしょうか。

    クレジットカードの利用明細とは別に、領収書は原則として保存する必要があります。そのため、ご記載いただいているように、サイトからダウンロードするなどした上で、電子取引の要件に沿った保管していただく必要がございます。

  • 当社は紙の領収書にお客様情報を手書きで書いています。この場合スキャナ保存は可能でしょうか?

    はい。紙の領収書はスキャナ保存により、電子データで保存することが可能です。

  • ETCの利用明細書についてお伺いいたします。現在、ETCを利用した場合、出張に関する利用明細書を複数枚まとめて出力して確証としております。この時、「阪神高速」や「NEXCO西日本」など異なる高速道路が含まれている事が多いです。経費精算システムを利用して利用明細書を保存する場合、出張に関する利用明細書を複数枚まとめて出力して保存しても問題ないでしょうか。それとも、利用明細書1枚ずつ出力して保存しなければならないのでしょうか。法第4条((国税関係帳簿書類の電磁的記録による保存等))関係、4-21(一の入力単位の意義)の解釈からするとまとめても問題ないように感じます。ご確認の程よろしくお願いいたします。

    まとめて出力をしていただいても問題ございませんが、すべての利用明細に対して検索要件を満たして保存いただく必要がございます。また、電子取引に該当する利用明細書を経費精算システムで保存いただいている前提かと存じます。その場合、経費精算システムで要件を満たして保存されていれば、出力して別途保存いただく必要はございません。

  • 領収書スキャナ要件につきまして質問させていただきます。スキャナ保存する際に社員によっては、雑然とした机の上でスキャン(写メ)をする例があり、 領収書の背景に机の上の様々な文字や数字が一緒に写っている場合があります。スキャン(写メ)時は、背景を無地にする必要があるという認識で間違いないでしょうか。

    背景を無地にしていただくことが一番望ましいとは思いますが、どれが領収書にあたるのかが目に見えて分かるのであれば特段意識していただく必要はないように思います。AIなど、文字を読み取るシステムを利用されている場合には、精度向上の為にも背景を無地にして頂いた方がいいかと存じます。

  • 社員の立替精算でタクシーの領収書が複数枚あった場合に、A4サイズに収まるようスキャナ保存したとして、取引日はいずれかの領収書の取引日をピックアップして保存することは問題ないでしょうか。従来の精算では、1枚の台紙に複数枚を張り付けてもらっていたのでバラバラにスキャナ保存してもらうのは煩雑となります。

    複数枚のタクシーの領収書を1枚の台紙にまとめてスキャナ保存し、いずれかの取引日をピックアップして保存することは可能ですが、通達4-19の解説を元に保守的に考えますと、別途領収ごとに検索要件を満たす必要があると考えます。それぞれの領収書を検索できるようにしておくために、別途、立替精算書をExcel等のデータで集め、これを活用して検索できるようにしておくなどといった対応が必要かと存じます。通達4-19の解説解釈については、下記<参考>にてご確認ください。

    <参考>
    別途通達4-19において、『複数枚の国税関係書類を台紙に貼付してスキャニングした場合、それぞれの国税関係書類ごとに関連する帳簿の記録事項との関連性が明らかにされ、適切に検索できる必要があることに留意』と明記されております。そのため、本解説を元に保守的に考えますと国税関係書類ごと、すなわち領収書ごとに検索できるようにする必要があると考えます。

  • 電子取引の電子データをPDFにして結合することは禁止されているのでしょうか。たとえばアマゾンの領収書については印刷ボタンからPDFにして保存しようと思っています。紙できたものをPDFにするときに結合化するのはよいが、電子取引の場合は禁止されていると聞いたのですが、、結合が禁止かどうかを国税庁のQ&Aなどで確認できなくて困っています。

    別々で届いた複数のPDFを、1つのPDFに結合するという認識でよろしいでしょうか。受領したデータの編集は、「取引内容が変更されるおそれがなく合理的な方法により編集」であれば認められていること、「複数請求書が1つのファイルにまとまったPDFを取引ごとに分割する」ことが認められていることから、PDFの結合も認められれると考えます。

  • 電子取引データとして保存が必要となる書類について、ネットショップで備品等を購入する際に支払方法が社員個人のクレジットカード、または社員個人のスマホ決済(クレジットカードと連携され引落しはクレジットカード)の場合、電子取引データとして保存が必要なのは①決済完了画面のスクリーンショット、②ネットショップからのWEBでの領収書(ショップからは領収書のみが発行されるという前提)、③個人のクレジットカードの利用明細、以上の3点が必要という事でしょうか。また、これがネットショップではなくコンビニの場合(領収書は紙で受け取る)は、社員個人のスマホ決済の場合は①決済完了画面のスクリーンショット(画面に金額等も表示される場合)、③個人のクレジットカードの利用明細で、社員個人のクレジットカードの場合だと、③個人のクレジットカードの利用明細が必要になるのでしょうか。個人のクレジットカードの利用明細も必要という場合、人によって紙・電子とクレジット会社からの明細の受け取り方法にばらつきが考えられますが、対象となるのは電子で受け取っている社員のみででしょうか。

    原則、領収書の保存があれば、クレジットカードの利用明細の保存は不要です。以上のことから、ネットショップでの購入の場合は、②Webでの領収書を電子取引データとして要件に沿って保存してください。コンビニで購入の場合は、紙で受領した領収書を保存してください。

  • 電子帳簿保存法下において、クレジットカード利用分のPDF受領した領収書の保存をする際、タイムスタンプの付与が必要かと存じますが、その領収書の数が多い場合(1つのクレジットカードで多くて50件ほど)、クレジットカードごとに以下のような保存を行っても良いものでしょうか。 1.紙・PDF全ての領収書を一つのPDFファイルに結合してタイムスタンプを付与(紙のものは一度スキャンし、もとからPDFのものと結合) 2.PDF領収書について、全てを1つのPDFファイルに結合してタイムスタンプを付与。紙のものはそのまま保存。 ご回答の程、何卒よろしくお願いいたします。

    1.2共にご記載いただいた対応方法で問題ないかと存じますが、別途検索要件は満たせるようにご対応ください。また、1の対応で、紙で受領しスキャナ保存するものについては、帳簿との相互関連性の確保も必要になりますので、その点をご留意頂ければと存じます。また、下記条件を満たす際は、検索要件は不要となりますので、こちらも併せてご参考ください。

    【検索要件が不要になる条件】
    ①売上高が5,000万円以下かつ、税務調査等の際に電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」に応じることができるようにしている場合

    ②税務調査等の際に、電磁的記録を出力した書面を取引年月日その他の日付及び取引先ごとに整理されたものを提示・提出できるようにしておくかつ、電子取引データの「ダウンロードの求め(調査担当者にデータのコピーを提供すること)」応じることができるようにしている場合

  • 電子データで受取った領収書のワークフローについて (現 状) ① 担当者:領収書を印刷 ② 担当者:自分の印鑑を押印し、必要に応じてメモを追記、上長へ ③ 上長 :確認し承認印を押印し、経理部へ (質 問) ・電子データに電子印を押印することは認められますか? ・電子データにメモ書きを追記することは認められますか? ・上記2点の問題を解決する他の方法はありますか?

    まず、電子印鑑についてですが、取引内容が改訂されるおそれのない電子印鑑等を利用し、その点の編集だけであれば、取引内容に影響は及ばないと考えられますので許容されるものと考えます。次にメモ書きについてですが、電子データで受領した証憑に対して情報を追加する場合、手書きで追加することはできません。電子データとメモ書きをセットで保管できるシステムを検討するか、ファイル名に追記するなどしていただくなど、対応の変更を検討頂く必要があります。

  • 従業員が出張で新幹線を利用した際の、往復切符のスキャナ保存単位について質問です。 出張日:6/28 行きの新幹線の切符:領収書の領収日2023/6/27、金額1,580円 帰りの新幹線の切符:領収書の領収日2023/6/28、金額1,580円 これをスキャン保存するときに、行きと帰りを1枚として保存しても問題ないでしょうか。 その場合、実際の出張日である6/28で検索出来れば良いでしょうか。 それとも、6/27と6/28の両日付で検索できる必要があるのでしょうか。 また、金額は3,160円で検索出来れば良いでしょうか。質問ではありませんが、国税庁に以下の質問を電話でしました。「普段自分のETCを利用して営業活動を行っている社員は、1か月分のETC代金をETC利用照会サービスからまとめてダウンロードして精算している。すべて日付と金額が違うが、現在の提出方法と同じく1か月分をまとめて保存して、日付は例えば最終日とするのは問題ないか」 回答は、「問題ない」とのことでした。 であれば、質問の件も、同じ出張に関するものなので、1枚として保存して問題ないのではないかと思った次第です。

    実際の出張日、合計金額で検索することができれば問題ないと考えます。なお、年月日の取扱いは各課税期間において自社で一貫した規則性を持って管理する必要があるため、電子取引データの授受の基となる取引が行われた年月日を取引日として保管すると定めた場合は、その課税期間中はそのルールで保管してください。また、今回はスキャナ保存になるため、帳簿とスキャンデータの相互関連性を保持する必要があります。この「相互関連性」については、下記見解より保持できていると判定されると考えます。以下、ご参考ください。
    帳簿とスキャンデータの相互関連性は、一般的には、領収書を元に立替精算書(帳簿代用書類)がExcel等で作成され、仕訳はこの精算書の勘定科目ごと(交通費、租税公課、福利厚生費、消耗品費、その他、のような区切りになっているケースが多いと考えております)の合計額で切られます。よって、通常は立替精算書を通じて仕訳と領収書の相互関連性の確保はできるものと考えます。このことより、精算書を通じて帳簿とスキャンデータの関連性が確保できるのであれば、仕訳自体は合計入力で構わないと考えられます。(※仕訳と立替精算書が結びついており、その立替精算書とスキャンデータが紐づいている状態が一般的であり、その状態は精算書を通じて帳簿とスキャンデータの関連性が確保できていると考えます。)

  • 自社で作成したアプリで領収証をモバイルサーマルプリンターで印刷しています。発行した領収証の控えは発行した画像を保存しておけば良いでしょうか? 発行した情報の一覧は日々更新されエクセルで確認はできます。

    電子帳簿等保存制度を活用し、紙発行している書類を電子データで保存するためには、その書類が「自己が最初から一貫してコンピュータを使用して作成する書類」である必要があります。そのため、その領収書が、初めからコンピュータを使用して作成している物なのであれば、画像データを電子帳簿等保存制度の要件に沿って保存していただければ問題ありません。

  • 出張旅費について質問です。弊社では航空券利用時に株主優待券を購入し、優待割引で購入する社員がおります。 電帳法対応以前の処理として(画像データ添付ですが、原本は別途保管)は、各出張精算に利用した株主優待券の経費のみを紐づける形で経費精算をしておりました。 (例:株主優待券3枚購入 ⇒ 出張旅費Aの一部として1枚 出張に1枚 出張Cに1枚) 領収書は1枚しかないため、Aに原本、BとCは領収書のコピーとし、金額は3分割別々に申請(申請フォームも分かれております) このような処理方法は電帳法スキャナ保存対応後もそのまま可能なのでしょうか? ご回答の程宜しくお願い致します。

    どういった処理の方法を認めるといったことは法律の中で明文化されておりません。貴社において、ご記載いただいた形式で経費精算が可能であるのであれば問題ないと考えます。その上で、それらの書類をスキャナ保存したい場合は、保存要件を満たした状態で保存できていれば問題ないかと存じます。1つの購入に複数書類が紐づく状態とのことですので、保存要件の中でも、それぞれが検索できることや、「スキャン文書と帳簿の相互関連性」を保持できているか等は特にご留意頂く必要があるかと存じます。

  • 手書きで領収証を発行する場合について。 複写式で写しの残るタイプは良いのですが、写しの残らない一枚刷りの領収証で発行する場合における写しというものはどのようにすれば良いのでしょうか?

    インボイス制度で求められる適格請求書の控えの保存への対応の為に、控えを保存したいが控えが存在しないということでよろしいでしょうか。その前提であれば、控えを作成いただくか、複写式の写しが残るタイプで発行いただくかになるかと存じます。

  • 社員の立替経費精算でETCカード、交通系ICカードを利用した旅費精算時は社内規定で領収書や利用明細の提出は不要でした。電帳法対応となる場合はこちらの利用明細電子データも保管対象となりますでしょうか。

    前提として、インボイス制度施行後、仕入税額控除を受けるためには、3万円未満の取引の場合でも適格請求書(または適格簡易請求書)の領収書が必要となります。その上で、ETCカードで支払う高速道路利用料金については、利用明細は領収書(適格請求書)として認められず、ETC利用照会サービスからダウンロードした利用証明書が領収書(適格請求書)とみなされます。こちらはWEBからのダウンロードとなるので、電帳法の要件に沿って保管が必要となります。詳細は、下記一問一答の問103よりご確認ください。

    <参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問103>
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=154

    交通系ICカードを使用した交通費は、インボイス制度において、特例に該当する、3万円未満の交通費であれば帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められると定められています。そのため領収書並びに利用明細データの保存は不要となります。

    <参考:消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A 問104、105>
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/zeimokubetsu/shohi/keigenzeiritsu/pdf/qa/01-01.pdf#page=154

  • 出張旅費に関わる領収書の電子取引について質問です。インボイス制度の出張旅費特例で帳簿のみの保存を可とされていますが出張旅費の中に電子取引があった場合は電子取引分のみ保存しなくてはならないのでしょうか。

    紙で受領した場合に保存が不要な証憑は、電子取引で受領したとしても保存は不要となります。

  • ネット購入した商品の領収書がメールに添付されて送られてくるのですが、メール本文にも領収書と同じ内容の記載があった場合は、添付されていた領収書もメール本文もどちらも保存が必要になるのでしょうか?

    どちらか正本と定める方を保存いただければ問題ありません。

  • 従業員立替精算時の電子領収証についてお伺いします。 従業員がネット通販で備品を購入し、領収証が電子だったと仮定します。 その後、会社に「従業員立替明細書」と「電子領収証を印刷したもの」を提出します。 この場合、従業員立替金明細書が当社としての領収証と認識し、電子領収書(紙)は、あくまでも「意味として関連付けられたもの」と解釈し、電子データで保存する必要は無いと認識してよろしいでしょうか。

    インボイス制度では、仕入税額控除を受けるために立替金明細書と一緒にインボイスの保管が必要となります。よって、受領した領収書の電子データを電帳法の要件に沿って保管していただく必要があります。

  • ECサイトを運営しております。 「領収書」や「納品書」については、購入者が自由にダウンロードできる形式となっており、商品に同封する等の対応は行っておりません。このような場合に、電子帳簿保存法対応はどのようにすればよいでしょうか?

    貴社が領収書や請求書を発行しているのであれば、購入者に提供している領収書や納品書の控えにあたる情報を保存いただく必要があります。

  • ネット(例えば楽天市場など)でポイントを使用して購入した際、電子帳簿保存する際の入力する金額は、ポイント使用前と後どちらの金額を入力しますか。領収書等に記載されている消費税は、ポイント使用前の金額になっています。そして、経理ソフトに仕分けを入力する際、ポイント分は雑収入で入力するのでしょうか。今まではポイント利用後の金額のみ消耗品などで計上していました。よろしくお願いいたします。

    ポイント使用時の会計処理については、明確に定められておりません。そのため、ご記載いただいているようにポイント利用後の金額を消耗品費として計上しても、ポイント分を雑収入で入力してもどちらでも構いません。 そのうえで、税務調査の際には、帳簿の確認が主に行われる際に、帳簿に関連する書類や取引情報が確認されると想定されます。そのため、検索要件としては帳簿に合わせてポイント利用後の金額とし、仕訳やファイル名などから、実際はポイント利用をしていることが分かるようにしておいていただければ良いかと存じます。

  • 領収書のスキャナ保存についてお伺いします。 領収書・明細が一枚になっている長いレシートタイプの領収書を受領した場合、領収書部分・明細部分を切り離したものを1ページで読み取り、保存をしても良いのでしょうか。また、スキャナの読み取り可能サイズを超過した場合の保存方法について教えていただけないでしょうか。

    国税庁の一問一答の問8にて、スキャナの読取サイズよりも大きい書類を受領した場合の対応が記載されております。本回答において、ディスプレイの画面及び書面に、整然とした形式かつ紙原本と同程度に明瞭な状態で、速やかに出力することができれば、左面と右面に分けるなど複数回に分けてスキャナで読み取ることでも差支えないとされているため、上記を満たす形で保存すれば問題ないかと存じます。 <参考:電子帳簿保存法一問一答【スキャナ保存関係】問8>
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/pdf/00023006-044_03-3.pdf

  • 総額5万円の領収書があり、4万円は会社負担、1万円は社員個人での負担となるのですが、この時に検索要件である取引金額は4万円で問題ございませんでしょうか。 ご多用のところ恐縮ですが、ご回答のほどよろしくお願いいたします。

    会社としての取引金額は4万円なので、4万円で検索できれば良いかと存じますが、領収書や関連帳簿から、1万円は個人負担なことが分かる必要はあるかと存じます。

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