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契約書

※回答の中には、作成時期の関係で税制改正の内容が加味されていないご回答もございます。また、本回答によって損失が発生した場合に責任を負うことはできかねます。
  • 経理部です。現在請求書や領収書、帳簿の保存のみ考慮して取り組んでいますが、契約書や送付状については総務部管轄のため未着手です規定を制定して、契約書は対象外、などとすることは可能でしょうか。

    電子取引として受領や交付している契約書や送付状についても、対応する必要があります。

  • 派遣契約書や賃金台帳も電帳法の対象でしょうか。

    契約書は電子帳簿等保存法の対象になります。電子データは電子取引の対象となり、紙はスキャナ保存制度の対象となります。
    賃金台帳は労働基準法での対応条件となり、電子データでも紙でも保存が認められております。

  • 毎月定期的に支払いをしている場合についてです。リース物件支払やその他、最初に明細が届き、毎月請求や引落通知がないですが、定期的に毎月支払が発生するものは毎月の支払都度最初の明細を起票時に紐づけする必要があるのでしょうか?どのような保存方法が良いのでしょうか?

    法人税等の実務上、その支払いが何に基づいているものか?聞かれた時にどの証憑にてその支払や内容を立証することになるか、によるかと存じます。一般には契約書ないし明細等で立証されることが多く、明細等を毎月の仕訳に紐づけされた方が宜しいかと存じます。

  • 派遣契約を電子契約で行っています。1契約で複数人を契約する場合、各単価が異なる場合が有ります。また、月単価、時間単価が混在する事も有ります。電子帳簿保存法で契約金額を管理する必要があると認識していますが、上記のようなケースでは契約金額をどのように管理すれば宜しいのでしょうか。 例えば、契約金額は「0円」かつ備考欄に詳細を記載するような方法で宜しいのでしょうか。ご教示をお願い致します。

    ご記載いただいているように、契約金額を「0円」として管理していただく方法で問題ございません。

  • 相手から受領した契約書で、契約書の内容の表記や文言については、ワード等をデータでやり取り。最終的に締結された割印や捺印された契約書は紙で受領した場合、どのように保存するべきか。

    最終的に締結した内容紙で受領されるということであれば、紙の契約書が正本となるかと存じます。そのため、保存する必要があるのは紙で受領した契約書です。この契約書を電子化したい場合は、スキャナ保存制度に沿って保存してください。

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