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みなし労働時間制

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みなし労働時間制 とは

OBC360°用語集

みなし労働時間制とは、あらかじめ設定した「みなし時間」によって労働時間を計算できる制度です。対象となるのは、1日の大半を社外労働が占める営業業務や、労働時間を正確に算定することができない業務、業務遂行方法を従業員の裁量に委ねる必要がある場合などです。

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みなし労働時間制は次の3つに大別できます。

  1. ① 事業場外労働に関する労働時間制
    事業場外で業務が全てもしくは一部が行われており、具体的な指揮監督が及ばず、労働時間の算定ができない業務について、企業が具体的な指示をしないこととする制度です。
    ただし、事業場外で主たる労働が行われつつ、事務処理などの一部労働が事業場内で行われるケースについては、事業場外の労働についてのみが「みなし時間」の対象となります。
    また、以下の場合は適応できません。
    ・事業場外での業務でも、具体的な指揮監督が及び、労働時間の算定が可能な場合。
    ・グループで業務につき、その中にリーダを配置し労働時間の把握ができる場合。
    ・社外で業務に従事していても遠隔操作が可能なツールを用いて業務の具体的な指揮命令を受けながら労働をする場合。
    ・社内で訪問先や帰社時刻など、当日の業務の具体的な指示を受け、その指示通りに業務に従事し帰社する場合。
  2. ② 専門業務型裁量労働に関するみなし労働時間制(裁量労働制)
    研究開発や分析・設計業務、デザイナー、証券アナリスト、コンサルタントなど19の業務に限り、業務の性質上、業務遂行の手段や方法や時間配分等に関して、企業が具体的な指示をしないこととする制度です。導入には労使協定の締結、所轄の労働基準監督署への届け出が必要です。
  3. ③ 企画業務型裁量労働に関するみなし労働時間制(裁量労働制)
    事業の運営に関する企画、立案、調査、分析などの事務系業務について、業務の遂行の手段や方法や時間配分等に関して、企業が具体的な指示をしないとする制度です。導入する場合、労使委員会での4/5以上の多数決による決議のうえ、所轄の労働基準監督署へ届出が必要です。

裁量労働制(②および③)では、「定時」という概念はなく、始業や休憩の取り方も従業員が自分の裁量で決めます。企業が「この職種の1日労働時間は8時間」と決めたら、実際の労働時間が1時間でも10時間でも“8時間とみなし”、8時間分の賃金を支払います。しかし、裁量労働制を導入すれば「実労働を管理する必要がない」「残業代を支払う必要がない」「深夜・休日労働の割増賃金も支払う必要がない」というものではありません。みなし労働時間を「1日10時間」など法廷労働時間を超えて設定する場合は、従業員側と36協定を結ぶ必要があり、法定外労働時間の給与については割増賃金を支払う必要があります。また、深夜・休日労働についても原則通り割増賃金が適用されます。

裁量労働制の改正に関しては、2018年に成立した働き方改革関連法で対象拡大を盛り込む方針でしたが、調査結果への批判が続いたため、働き方改革関連法からは削除されました。しかし、法案成立後、改めて裁量労働制の対象を拡大する動きが始まっており、今後の動向が注目されています。

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