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短時間就労者

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短時間就労者 とは

OBC360°用語集

短時間就労者とは、厚生年金保険、健康保険など社会保険への加入対象者で、正規雇用者よりも短時間で労働している従業員のことをいいます。契約社員、パート、アルバイトなど呼称に関係なく、1週間の所定労働時間が正規雇用者の3/4以上、かつ1ヶ月の所定労働日数が正規雇用者の3/4以上が基準となります。
短時間就労者は、社会保険の加入条件が正規雇用と異なります。短時間就労者が社会保険に加入する際は、以下のように適用されます。

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  • 労災保険:雇用時点で適用
  • 雇用保険:31日以上の雇用が見込まれ、かつ1週間の所定労働時間が20時間の場合に適用
  • 健康保険・厚生年金保険:
    ・雇用契約期間が2ヶ月以内の場合、その期間を超えたら被保険者に適用
    ・雇用契約期間に定めがない場合は、雇用時点で被保険者に適用

なお、短時間就労者の定時決定時の標準報酬月額の算定は、4月、5月、6月の3ヶ月間の支払基礎日数を元に、以下の条件によって定めます。

  • 支払基礎日数が17日以上の月が4〜6月の間で1か月以上ある場合
    該当月の報酬総額の平均を、報酬月額として標準報酬月額を決定
  • 支払基礎日数が4〜6月の間いずれも17日未満の場合
    支払基礎日数が15日以上17日未満の月の報酬総額の平均を報酬月額として、標準報酬月額を決定
  • 支払基礎日数が4〜6月の間いずれも15日未満の場合
    従前の標準報酬月額にて引き続き決定

また、短時間就労者の所得税、住民税は以下のようになります。

  • 所得税:年収103万円を超えると課税
  • 住民税:年収100万円を超えると課税
  • ※配偶者が主たる所得者の場合、本人の収入が103万円以下であれば、配偶者の合計所得金額に応じて配偶者控除を受けられます。
  • ※パート収入が103万円超201万6千円未満の場合は、配偶者の合計所得金額に応じて段階的に配偶者特別控除が受けられます。
  • ※住民税の均等割については課税対象者に一律の額(標準税額は2023年まで年額5,000円)が課税されますが、詳しくは市町村へお問い合わせください。

なお、よく似た名称に「短時間労働者」がありますが、これは2016年10月に実施された健康保険・厚生年金保険の適用範囲拡大によって定義された名称で、短時間就労者とは異なりますので注意しましょう。

<短時間労働者の定義>※以下の項目全てに該当すること

  1. 勤務時間、勤務日数が正規雇用者の3/4未満
  2. 1週間の所定労働時間が20時間以上(残業時間は除く)
  3. 1年以上の雇用見込がある
  4. 月給が88,000円以上(残業手当、通勤手当、ボーナス等は除く)
  5. 学生ではない
  6. 法人、個人、地方公共団体、国に属する特定適用事業所に勤務

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