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令和5年分 所得金額調整控除申告書の書き方|制度の概要や対象者、計算方法を解説

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令和2年分の年末調整からスタートした「所得金額調整控除」では、従業員のサポートに追われた担当者も多いのではないでしょうか。

特にこの年は、配偶者控除や基礎控除、給与所得控除など、その他の税制改正も行われたため、新設された所得金額調整控除の概要を詳しく把握する余裕すらなかったかもしれません。

そこで今回は、改めて所得金額調整控除について、概要から申告書の書き方など、年末調整業務におけるポイントについて解説します。

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目次

所得金額調整控除とは

所得金額調整控除とは、所得税を控除する制度の1つで、一定の給与所得者に対して総所得金額の計算時に一定の金額を控除するというものです。

平成30年度の税制改正では、給与所得控除額が原則一律10万円引き下げられ、基礎控除額は一律10万円引き上げられました。
これだけでは、控除額の増減が同額なので「相殺されて納税額は変わらない」かのように見えます。
しかし、同時に給与所得控除額の上限が220万円から195万円に引き下げられたため、年収850万円超の労働者で子育てや介護を行っている場合、税負担が家計に大きな影響を与えるのではと懸念の声が上がりました。また、給与所得と公的年金等の両方から収入がある労働者についても、公的年金等控除額も原則一律10万円引き下げられたことによって、税負担の影響が心配されました。
そこで、一定の要件に該当する労働者に対して、税制改正の影響を受けないようにする施策が設けられることになりました。
これが、「所得金額調整控除」です。

所得金額調整控除の種類と対象者の要件

所得金額調整控除には2種類の控除があり、それぞれ対象者の要件と計算式は次のようになっています。

① 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除(以下、「子ども等」)

■適用対象者

その年の給与等の収入金額が850万円を超える給与所得者で、次のいずれかに該当する場合に控除対象となります。

<適用対象者>
  • 本人が特別障害者に該当する
  • 同一生計配偶者が特別障害者に該当する
  • 扶養親族が特別障害者に該当する
  • 年齢23歳未満の扶養親族がいる

留意しておきたいのは、「扶養親族の年齢」と「同世帯に所得者が2人以上いる場合の適用について」です。
扶養控除は該当する扶養親族が「16歳以上」であることが適用要件となっていますが、所得金額調整控除では16歳未満も対象になるので、混同しないよう注意が必要です。
また、夫婦共働きなど同世帯に所得者が2人以上いる場合、扶養控除は扶養親族ごとに「いずれかの所得者」が受けることになりますが、所得金額調整控除はそうした要件がありません。つまり、夫婦ともに収入額が850万円以上あり、かつ年齢23歳未満の扶養親族である子供がいる場合は、夫婦両方が重複して控除の適用を受けることができます。
なお、扶養親族の年齢判定は、所得金額調整控除申告書を提出する日の現況で判断されます。

■控除額の計算方法

控除額の計算式は次のようになります。(最大15万円)

<控除額の計算方法>

控除額 ={給与等の収入金額(上限1,000万円)― 850万円}× 10%

※ 計算した控除額に1円未満の端数があるときは、端数を切り上げます。

② 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除(以下、「年金等」)

■適用対象者

給与所得控除後の給与等の金額と公的年金など雑所得の金額がある給与所得者で、その年の合計額が10万円を超える場合に、控除の適用を受けることができます。
「年金等」の適用対象者が「子ども等」の所得金額調整控除(上記①)の適用も受ける場合は、①の適用を受けた後の給与所得額から控除されます。

■控除額の計算方法

控除額の計算には、次の計算式を用います。(最大10万円)

<控除額の計算方法>

控除額=給与所得控除後の金額(上限10万円)+公的年金等控除の金額(上限10万円)―10万円

控除適用を受けるための手続きと注意点

年末調整において、所得金額調整控除の手続きを行えるのは、「子ども等」の所得金額調整控除のみです。もちろん、いずれも確定申告はできますが、「年金等」の所得金額調整控除は年末調整で適用できませんので、該当者がいる場合は年末調整を行った上で確定申告をするよう促すとよいでしょう。

年末調整で「子ども等」の所得金額調整控除の適用を受けるには、「所得金額調整控除申告書」の提出が必要です。「扶養控除等申告書」だけでは控除を受けることができないので、従業員には周知徹底しておきましょう。
「所得金額調整控除申告書」は、2020年以降「基礎控除申告書」「配偶者控除等申告書」とセットになった1枚の様式になっています。

出典:国税庁PDF 令和5年分 基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼所得金額調整控除申告書より

要件となる「収入金額が850万円超」については、「年末調整の対象となる主たる給与等」により判定することとなっています。そのため、副業などで2カ所以上から給与等の支払いを受けている場合、他社からの収入額は含めず自社での支払い額のみで判定します。
ただし、確定申告においては、副業収入を含む全ての収入額の合計で判定しますので、副業分を含めて850万円を超える場合は確定申告が必要であることを周知しておきましょう。

また、年末調整で申告書を提出する時期は、従業員自らが自身の収入額を見積もることになるため、「収入額が850万円を超えるのか微妙」と悩む従業員が現れる可能性もあります。
所得金額調整控除申告書を提出しないと、要件を満たしていても適用を受けることはできないため、「自分では適用対象者か判断しづらい」という場合は、ひとまず「所得金額調整控除申告書」を提出してもらうようにしましょう。
控除の計算は企業が行うため、年収額が要件を下回っている場合は、申告書の提出があっても適用しなければよいだけです。

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所得金額調整控除申告書の書き方

「所得金額調整控除申告書」では、次のように3つの記載項目があります。

① 要件

所得金額調整控除の適用対象者である次の4要件のうち、いずれに該当するかをチェックします。

  1. □ あなた自身が特別障害者
  2. □ 同一生計配偶者が特別障害者
  3. □ 扶養親族が特別障害者
  4. □ 扶養親族が年齢23歳未満

2つ以上に該当する場合は、いずれか1つにチェックします。チェックした項目に応じて、②または③にその内容を記入します。

② 扶養親族等

要件(①)で「同一生計配偶者が特別障害者」「扶養親族が特別障害者」「扶養親族が年齢23歳未満」のいずれかをチェックした場合に、当該者の情報を記入します。
「個人番号」は、すでに企業側で従業員およびその家族のマイナンバー情報を備えていれば、改めて記入する必要はありません。その際は、あらかじめ「記入不要」と伝えておきましょう。
「合計所得金額(見積額)」は、当該者の給与所得金額(2ヶ所以上から収入がある場合は総額)と給与以外の所得金額の合計を記載します。ただし、同一生計配偶者は48万円以下である必要があるので、注意しておきましょう。

※ 給与所得金額は、給与の収入金額から給与所得控除額を控除したが残額となります。
給与所得控除額の計算については、コラム「<年末調整の基礎知識>給与所得控除とは?所得控除との違いや控除額の計算方法をわかりやすく解説」も参照ください。

③ 特別障害者

要件(①)で、「あなた自身が特別障害者」「同一生計配偶者が特別障害者」「扶養親族が特別障害者」のいずれかをチェックした場合に、障害の状態または交付を受けている手帳などの種類と交付年月日、障害の等級など、特別障害者に該当する内容を記載します。
ただし、当該者が「扶養控除等申告書」に記載している特別障害者と同一である場合は、「扶養控除等申告書の通り」と記入することができます。

<記入例>
所得金額調整控除申告書

従業員が年末調整手続きを進めやすいクラウドサービスを選ぼう!

紙の所得金額調整控除申告書は、3つの申告書が1枚に合体しています。そして、収入金額や家族構成によっては、全て記入する必要がない従業員も存在するため、担当者は従業員ごとに適切に申告書が提出されているか確認しなければなりません。そのため、「従業員が迷わず記入できるサポート」が欠かせなくなります。

申告書の記入パターン

「どの場合にどの申告書が必要か」や、間違いやすいポイント、注意点など、マニュアルにまとめ配布する対応もよいですが、年末調整の準備段階で担当者の業務負担が増えるのは確実です。

そこでオススメなのが、奉行Edge年末調整申告書クラウドのような年末調整業務に特化したクラウドサービスです。こうしたサービスを利用すれば、従業員も迷わず申告書を作成することができ、提出後の担当者の業務もスムーズに処理することができます。

ただし、どのように申告書を作成するかはクラウドサービスによって特長があります。中には、「はい」「いいえ」のアンケート形式で簡単に申告できるサービスもあります。このタイプは、従業員が答えやすいように設計されているため、簡単に申告書が作成できるように見えますが、毎年同じ回答をすることになるため、年々煩わしさを感じやすくなるという懸念点があります。

アンケート形式の申告画面

奉行Edge年末調整申告書クラウドのような一覧形式の申告画面なら、翌年以降も前年の申告データを活用することができます。

一覧形式の申告画面

また、奉行Edge年末調整申告書クラウドでは、昨年データをもとに申告書画面に氏名や扶養親族などの情報が自動表示されるので、従業員は変更点や追加情報だけ入力すればよくなります。ヘルプガイドや見やすい画面、動画解説などサポート面もしっかりしているため、担当者の手助けなく従業員だけで完結できます。
間違いが起こりやすい所得金額も、自動計算したうえで控除額を自動判定するので、計算ミスを大幅に削減できます。

OBCが行った独自のアンケートでは、奉行Edge年末調整申告書クラウドを導入した企業で、87%の従業員が「申告時間の削減ができた」と回答しました。「ストレスが軽減された」「楽になった」という声もあり、年末調整のデジタル化によって苦手な手続きの負担が軽減され、従業員の満足度向上にもつながっています。

このように、従業員が迷わず申告書を作成することができるクラウドサービスなら、従業員の問い合わせに対応する時間や提出物のチェック等の業務時間を削減することにもつながります。
実際、手続きがデジタル化されたことで業務プロセス自体がデジタル化され、8割以上業務にかかる時間を削減できたという事例もあります。(OBC調べ)

一覧形式の申告画面

給与奉行クラウド

おわりに

2021年4月1日から、年末調整申告書を電子データで受け取る場合の税務署長の事前承認が不要になりました。最近は、マイナポータル等と連携して、控除証明書等も電子データで提出できるようにもなっています。こうした政府の後押しもあり、今後の年末調整業務においてデジタル化がスタンダードになっていくことは間違いありません。
こうした時代の変化に乗り遅れないよう、今年はクラウドサービスでの年末調整にトライしてみてはいかがでしょうか。

OBCでは、年末調整のクラウドサービスの失敗しない選び方をまとめた、ホワイトペーパー「年末調整業務デジタル化のススメ」をご用意しています。
クラウドサービスへの切り替えをご検討の際は、ぜひダウンロードして参考ください。

所得金額調整控除に関するよくあるご質問

所得金額調整控除とは?
所得金額調整控除とは、所得税を控除する制度の1つで、一定の給与所得者に対して総所得金額の計算時に一定の金額を控除するというものです。
平成30年度の税制改正では、税負担が家計に大きな影響を与えるのではと懸念の声が上がりました。また、給与所得と公的年金等の両方から収入がある労働者についても税負担の影響が心配されました。
そこで、一定の要件に該当する労働者に対して、税制改正の影響を受けないようにする「所得金額調整控除」が設けられました。
所得金額調整控除の種類とその対象者とは?
所得金額調整控除には2種類の控除があり、それぞれ対象者の要件は次のようになっています。
① 子ども・特別障害者等を有する者等の所得金額調整控除
・本人が特別障害者に該当する
・同一生計配偶者が特別障害者に該当する
・扶養親族が特別障害者に該当する
・年齢23歳未満の扶養親族がいる
② 給与所得と年金所得の双方を有する者に対する所得金額調整控除
・給与所得控除後の給与等の金額と公的年金など雑所得の金額がある給与所得者で、その年の合計額が10万円を超える場合
効率の良い所得金額調整控除申告書の書き方は?
「どの場合にどの申告書が必要か」や、間違いやすいポイント、注意点など、マニュアルにまとめ配布する対応もよいですが、年末調整の準備段階で担当者の業務負担が増えるのは確実です。
そこでオススメなのが、奉行Edge年末調整申告書クラウドのような年末調整業務に特化したクラウドサービスです。こうしたサービスを利用すれば、従業員も迷わず申告書を作成することができ、提出後の担当者の業務もスムーズに処理することができます。


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