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労災保険とは?加入・適用条件や申請手続きの基本をわかりやすく解説

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「従業員が通勤中や業務中にケガをした」「業務が原因で病気になった」といったとき、企業は療養費などの補償を行わなければいけません。これは、労働安全衛生法に定められている企業の義務です。
労災保険は、この療養費等の補償において企業に代わって各種給付を行ってくれる保険。従業員を雇っている企業は加入必須なため、労務担当者は制度の概要や手続き方法などを必ず知っておきましょう。

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目次

労災保険とは?

労災保険は、「労働者災害補償保険」が正式な名称です。雇用保険と合わせて「労働保険」と呼ばれる場合もあります。
労働保険は、労働が原因で従業員がケガをしたり、病気になったりしたときのための保険です。また、身体に一定の障害が残ったり、死亡したりといった重大な問題が起きた際の年金給付制度などもあります。

労災保険の加入対象者

労災保険に加入しなくてはいけないのは、従業員を一人でも雇用している企業です。加入させるのはあくまで企業であり、社員自身が加入するわけではないことに注意が必要です。

労災保険の対象となるのは、すべての従業員です。正社員、パート、アルバイトなど、雇用形態は問いません。ただし、派遣社員については、派遣先の企業ではなく、派遣元である派遣会社の労災保険の対象となります。派遣スタッフが労働災害に遭ってしまった場合は、派遣先や本人から派遣元の企業に連絡する必要があります。また、死傷病報告については派遣元・派遣先の双方の事業者が、それぞれ労働基準監督署に提出する必要があります。

労災保険の加入手続き

労災保険の適用事業所(従業員を一人でも雇用している事業所)となった際には、その段階で管轄の労働基準監督署に「保険関係成立届」「労働保険概算保険料申告書」「履歴事項全部証明書(写)」を提出します。
ちなみに、この手続きは一度行ったら、その後は必要ありません。労働保険料の年度更新手続きは必要でも、従業員が新たに入社するたびの従業員の労災保険加入手続きは不要です。この点は、雇用保険や社会保険(健康保険や、厚生年金保険)とは違いますので、労務担当者は混同しないようにしてください。

労災保険の保険料

労災保険の保険料は、企業が全額負担します。保険料の計算は、従業員ごとに個別の金額を算出する必要はなく、従業員の賃金の総額に、業種によって決められている労災保険料率を掛けて算出します。
労災保険の保険料率は「2.5/1,000~88/1,000」で、労働災害リスクの高い業種ほど高く設定されています。例えば、通信業、放送業、新聞業または出版業が2.5/1,000なのに対し、林業は60/1,000です。

■ 労災保険料率表(単位:1/1,000)
事業の種類の分類 事業の種類 労災保険料率
林業 林業 60
漁業 海面漁業(定置網漁業または海面魚類養殖業を除く) 18
定置網漁業または海面魚類養殖業 38
鉱業 金属鉱業、非金属鉱業(石灰石鉱業またはドロマイト鉱業を除く)または石炭鉱業 88
石灰石鉱業またはドロマイト鉱業 16
原油または天然ガス鉱業 2.5
採石業 49
その他の鉱業 26
建設事業 水力発電施設、ずい道等新設事業 62
道路新設事業 11
舗装工事業 9
鉄道または軌道新設事業 9
建築事業(既設建築物設備工事業を除く) 9.5
既設建築物設備工事業 12
機械装置の組立てまたは据付けの事業 6.5
その他の建設事業 15
製造業 食料品製造業 6
繊維工業または繊維製品製造業 4
木材または木製品製造業 14
パルプまたは紙製造業 6.5
印刷または製本業 3.5
化学工業 4.5
ガラスまたはセメント製造業 6
コンクリート製造業 13
陶磁器製品製造業 18
その他の窯業または土石製品製造業 26
金属精錬業(非鉄金属精錬業を除く) 6.5
非鉄金属精錬業 7
金属材料品製造業(鋳物業を除く) 5.5
鋳物業 16
金属製品製造業または金属加工業(洋食器、刃物、手工具または一般金物製造業およびめっき業を除く) 10
洋食器、刃物、手工具または一般金物製造業(めっき業を除く) 6.5
めっき業 7
機械器具製造業(電気機械器具製造業、輸送用機械器具製造業、船舶製造または修理業および計量器、光学機械、時計等製造業を除く) 5
電気機械器具製造業 2.5
輸送用機械器具製造業(船舶製造または修理業を除く) 4
船舶製造または修理業 23
計量器、光学機械、時計等製造業(電気機械器具製造業を除く) 2.5
貴金属製品、装身具、皮革製品等製造業 3.5
その他の製造業 6.5
運輸業 交通運輸事業 4
貨物取扱事業(港湾貨物取扱事業および港湾荷役業を除く) 9
港湾貨物取扱事業(港湾荷役業を除く) 9
港湾荷役業 13
電気・ガス・水道または熱供給の事業 電気、ガス、水道または熱供給の事業 3
その他の事業 農業、または海面漁業以外の漁業 13
清掃、火葬またはと畜の事業 13
ビルメンテナンス業 5.5
倉庫業、警備業、消毒または害虫駆除の事業またはゴルフ場の事業 6.5
通信業、放送業、新聞業または出版業 2.5
卸売業・小売業、飲食店または宿泊業 3
金融業、保険業または不動産業 5
その他の各種事業 3
船舶所有者の事業 船舶所有者の事業 47

出典:厚生労働省「労災保険率表

なお、支払いは雇用保険料と合わせて、年に1回の「年度更新」にて行います。前年に従業員に支払った賃金から労働保険料額を確定させ、前払いしてある前年度の概算保険料との差額を算出します。そして、その年の従業員の賃金額の概算から計算したその年の概算保険料に、前年度分の不足額を加算(または還付額を控除)した額を納付します。

労災保険料の計算方法

労災保険料は、前年度(4月1日~3月31日までの1年間)に全従業員に支払った賃金総額に、事業ごとに定められた労災保険料率を掛けて求めます。

<労災保険料の計算式>

労災保険料=全従業員の前年度(1年間)の賃金総額×労災保険料率

なお、労災保険料は、毎年6月1日~7月11日に行う「年度更新」で、翌年の保険料の概算保険料額の事前納付と前年の保険料の精算をします。
概算保険料は、該当の年度に支払う予定の賃金の総額に、労災保険料率を掛けた金額です。大きな変動が予定されていない場合は、前年度の賃金の総額を支払予定の賃金とみなして計算します。

例)

前年度の確定賃金総額が3,000万円、あらかじめ納付していた概算保険料が8万4,000円の「その他の各種事業(労災保険料率3/1,000)」を営む企業の場合

上記の場合、前年の労災保険料は3,000万円×3/1,000=9万円です。すでに納付済の概算保険料が8万4,000円ですから、「9万円-8万4,000円=6,000円」が、追加で納付すべき前年の労災保険料です。これに、翌年の概算保険料である9万円を加えた9万6,000円を納付します。

概算保険料の計算や年度更新の書類作成にあたっては、厚生労働省が配布している「年度更新申告書計算支援ツール」の利用が便利です。

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労災保険の特別加入制度とは?

労災保険は、被雇用者のための保険です。自営業者や事業主は他者に雇用されているわけではありませんから、通常は労災保険の対象外となります。労災保険の特別加入制度とは、労働者以外の人のうち、労働者と同様の仕事をしているなどの業務の状況などの業務の実態や災害の発生状況を鑑み、労働者に準じて保護することがふさわしいと認められる一定の人を対象に、特別に任意に労災保険の加入を認める制度です。

特別加入制度の対象者

特別加入制度の対象になるのは、中小事業主、一人親方および自営業者、特定作業従事者、海外派遣者のうち一定の要件を満たす人です。詳しい要件は下記のとおりとなります。

中小事業主

中小事業主や役員などのうち、常時雇用する従業員が下記の範囲に収まる場合は特別加入制度の対象です。ただし、加入する場合は事業主だけでなく、家族従事者などもすべてまとめて特別加入申請をする必要があります。また、雇用する従業員も労災保険に加入させなければいけません。

■中小事業主等と認められる企業規模
業種 雇用する従業員数
金融業 50人以下
保険業
不動産業
小売業
卸売業 100人以下
小売業
上記以外 300人以下

なお、労災保険料率は「労災保険率表」にて、業種ごとに定められた数値が適用されます。

一人親方および自営業者

従業員を雇用せず、下記のいずれかの事業を行っている一人親方や自営業者は、労災保険の特別加入対象です。

<特別加入者の範囲>

  • 個人タクシーや個人貨物運送業者などの自動車を使用して行う旅客または貨物の運送の事業
  • 大工や左官、とび職人など、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、原状回復、修理、変更、破壊もしくは、解体またはその準備の事業(除染を目的として行う高圧水による工作物の洗浄や側溝にたまった堆積物の除去などの原状回復の事業も含む)
  • 漁船による水産動植物の採捕事業
  • 林業の事業
  • 医薬品の配置販売事業
  • 再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業
  • 船員法第1条に規定する船員が行う事業
  • 柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業
  • 創業支援等措置にもとづき高年齢者が行う事業
  • あん摩マッサージ指圧師、はり師、またはきゅう師が行う事業
  • 歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業

上記の業務を行う一人親方または自営業者は、特別加入団体に加入することで労災保険への加入申請を行います。
保険料率は下記のとおりです。

■特別加入保険料率表
特別加入の種類 料率
自動車を使用して行う旅客もしくは貨物の運送の事業または原動機付自転車もしくは自転車を使用して行う貨物の運送の事業類 12/1,000
建設の事業 18/1,000
漁船による水産動植物の採捕の事業 45/1,000
林業の事業 52/1,000
医薬品の配置販売の事業 7/1,000
再生利用の目的となる廃棄物などの収集、運搬、選別、解体などの事業 14/1,000
船員法第1条に規定する船員が行う事業 48/1,000
柔道整復師法第2条に規定する柔道整復師が行う事業 3/1,000
創業支援等措置にもとづき高年齢者が行う事業 3/1,000
あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律にもとづくあん摩マッサージ指圧師、はり師またはきゅう師が行う事業 3/1,000
歯科技工士法第2条に規定する歯科技工士が行う事業 3/1,000

出典:厚生労働省「特別加入制度のしおり<一人親方その他の自営業者用>

特定作業従事者

下記の事業に従事している人は、一定の要件を満たすと労災保険に加入できます。

<特別加入者の範囲>

  • 特定農作業従事者
  • 指定農業機械作業従事者
  • 国または地方公共団体が実施する職場適応訓練や事業主団体等委託訓練従事者
  • 危険性の高い作業に従事する家内労働者とその補助者
  • 労働組合等の一人専従役員
  • 介護作業、家事支援従事者
  • 芸能関係作業従事者
  • アニメーション制作作業従事者
  • ITフリーランス

加入を希望する場合は、特別加入団体に加入し、団体を通して労災保険の加入申請を行います。 保険料率は下記のとおりです。

■ 特別加入保険料率表
特別加入の種類 料率
特定農作業従事者 9/1,000
指定農業機械作業従事者 3/1,000
職場適応訓練従事者 3/1,000
事業主団体等委託訓練従事者 3/1,000
家内労働者等 プレス機械、型付け機、型打ち機、シャー、旋盤、ボール盤またはフライス盤を使用して行う金属、合成樹脂、皮、ゴム、布または紙の加工の作業 15/1,000

金属製洋食器、刃物、バルブまたはコックの製造または加工に関する作業のうち、以下のいずれかにあたるもの

  • 研削盤やバフ盤を使用して行う研削または研磨の作業
  • 溶融した鉛を用いて行う金属の焼入れ、焼きもどしの作業
15/1,000

有機溶剤、有機溶剤含有物または特別有機溶剤等を使用して行う作業のうち、以下のいずれかの製品の製造または加工に関するもの

  • 履物、鞄、袋物、服装用ベルト、グラブ、ミット(化学物質製、皮製、布製のものに限る)
  • 木製または合成樹脂製の漆器
6/1,000

陶磁器の製造に関する作業のうち、以下のいずれかにあたるもの

  • 粉塵作業
  • 鉛化合物を含有する釉薬を使って行う施釉の作業
  • 鉛化合物を含有する絵具を使って行う絵付けの作業
  • 施釉、絵付けを行ったものの焼成の作業
17/1,000
動力により駆動する合糸機、撚糸機または織機を使用して行う作業 3/1,000

木工機械を使用して行う作業のうち、以下のいずれかの製品の製造または加工に関するもの

  • 仏壇
  • 木製または竹製の食器
18/1,000
労働組合等の一人専従役員(委員長等の代表者) 3/1,000
介護作業従事者および家事支援従事者 5/1,000
芸能関係作業従事者 3/1,000
アニメーション制作作業従事者 3/1,000
ITフリーランス 3/1,000

※実際に行う作業が「介護作業」と「家事支援作業」の両方であっても、特別加入する際の整理上は、「介護作業従事者および家事支援従事者」として保険料率5/1,000が適用されて加入することとなりますので、「介護作業従事者」「家事支援従事者」として別個の保険料を負担する必要はありません。

出典:厚生労働省「特別加入制度のしおり<特定作業従事者用>

海外派遣者

下記のいずれかに該当する海外派遣者は、特別加入者として労災保険に加入できます。

<特別加入者の範囲>

  • 日本国内の事業主から、海外支店や現地法人などに派遣される人
  • 日本国内の事業主から、海外にある中小規模の事業に事業主等として派遣される人
  • 開発途上地域への技術協力を行う団体から開発途上地域に派遣される人

加入する際は、海外に派遣する派遣元の事業主が特別加入予定者を取りまとめて労働基準監督署に申請します。保険料率は3/1,000です。

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労災保険の対象となるケガ・疾病とは?

労災保険の対象となるケガや疾病は、「業務災害」と「通勤災害」の大きく2つに分けられます。それぞれどのようなケースが該当するのか、具体例を紹介しましょう。

業務災害:業務中に発生したケガや疾病等

業務災害とは、業務が原因で起こった従業員のケガや疾病、障害、死亡のこと。事務所内で仕事中に荷物が落下してきてケガをした場合や、仕事中に発生した地震で転倒、ケガをした場合などが該当します。
なお、業務中に脳卒中になったケースでは、「疾病(脳卒中)の発生は業務に起因しているか」が判断基準となります。

仮に業務中であっても、「仕事をサボってパチンコ店へ行く途中、事故に遭いケガをした」場合は対象にはなりません。一方、昼休み中などであっても、「社員食堂で出されたランチを食べて食中毒になってしまった」場合は、事務所内の設備が原因なので、業務災害に該当する可能性があると考えられます。

通勤災害:通勤中に発生したケガや疾病等

通勤災害は、通勤・退勤中の従業員のケガや疾病、障害、死亡を指します。例えば、「通勤中に交通事故に遭った」「通勤利用している駅の階段から転落してケガをした」場合が該当します。
ちなみに、通勤中とは、基本的に自宅から勤務先までの往復です。一方、「仕事を終えた後で友人と遊びに行くために別の街へ移動中に遭った事故」などは、通勤災害には含まれないことに注意してください。

労災保険給付の種類

労災保険の給付にはさまざまな種類があり、いわゆる治療費や休業中の給付だけではありません。労務担当者は、労災保険給付の種類と内容を、しっかりと理解しておきましょう。

療養給付
療養給付とは、労災の治療を受けるための治療費の給付を指します。治療費全額が給付されます。
休業給付
休業給付は、労災で休業する際の給付金です。休業4日目以降、休んでいる日数分、給付基礎日額の80%が支給されます。ただし、休業1~3日目は、企業が給付基礎日額の60%を支給する必要がある点、そして通勤災害においては企業の支給義務がない点は、労務担当者なら覚えておきたいポイントです。
障害給付
障害給付は、労災を原因とするケガや疾病が治っても、一定の障害が残ったときに支給されます。障害の等級によって、年金または一時金の支給があります。
遺族給付
労災が原因で従業員が死亡した際、従業員の遺族に支給される給付が遺族年金です。年金形式(状況によっては一時金)で支払われます。
葬祭料
葬祭料は、労災が原因で死亡した従業員の葬祭を行う際、支給される一時金です。受取人は、葬祭を行った人(企業で行った場合は企業)となります。
傷病手当金
傷病手当金は、「労災が原因のケガや疾病が1年6ヵ月を経過しても治っていない」など、傷病等級に該当する場合に支給されるものです。
介護給付
護給付は、労災が原因のケガや疾病で介護を受けている場合、介護にかかった費用などが支給されます。
二次健康診断等給付
二次健康診断等給付は、定期検診において脳や心臓疾患関連の一定項目に異常が認められたとき、二次健康診断や特定保健指導が無料受診できる制度です。

労災の申請手続き

残念ながら労災が起こってしまったとき、労務担当者は該当の従業員に適切な方法で治療を受けてもらう必要があります。仮に、従業員が独断で病院に行き、健康保険証で診察を受けてしまうと、後々の手続きが煩雑になるため、労災発生時の対応については日頃から部署間・従業員間で周知しておきましょう。
労災が起きてしまったときの申請手続きの正しい手順は、下記のとおりです。

1 従業員が病院で治療を受ける

治療は、労災保険指定医療機関で行うと手続きがスムーズです。このとき、窓口で「労災による事故である」ことを必ず伝えるようにしてください。
労災保険指定医療機関以外で治療を受けた場合も、健康保険証は提示せず「労災である」と窓口で伝えます。この場合は、治療費の全額を従業員がいったん立て替え、後から従業員に返金されます。一時的とはいえ保険適用されないので、従業員の支払負担が大きくなる可能性が高く、従業員のためにもなるべく労災保険指定医療機関を利用してもらうように周知しましょう。

2 療養の給付請求書を医療機関に提出する

労務担当者は、労災の原因などを記入した療養の給付請求書を作成し、医療機関に提出します(労災保険指定医療機関の場合)。労災保険指定医療機関以外で受診した場合は、労働基準監督署に療養の給付請求書を提出することになります。

3 労災保険から医療機関に療養費が支払われる

労災保険指定医療機関を利用した場合は、労災保険から医療機関に対して、直接、療養費が支払われます。そのため、労災を申請した従業員自身が窓口で支払いを行う必要はありません。労災保険指定医療機関以外の病院を利用した場合は、労災保険から従業員に対して、従業員が立て替えた金額が支払われます。

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企業が従業員に対して労災保険を実際に適用するシーンは、頻度としてはそれほど多くないかもしれません。しかし、毎年の年度更新手続きは、どの事業所であっても必要です。年度更新手続きでは多くの数字を扱うため、手計算は何より手間がかかる上、数字を間違えるリスクも高くなるのです。

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よくある質問

労災保険が適用される労働災害とは?
労災保険の適用になるのは、業務災害または通勤災害です。
業務災害とは、業務中に発生したケガや病気です。倉庫の整理中に落下してきた荷物にぶつかってケガをした場合や、仕事中の転倒によるケガなどが該当します。なお、就業中の病気については、該当の病気を発症した原因が業務にある場合に対象になります。
通勤災害は、通勤中や退勤中のケガや病気などです。通勤中の交通事故によるケガや、通勤に利用している駅の階段での転落によるケガなどが該当します。
労災保険に加入できるのはどんな人?
労災保険に加入できるのは、企業や個人事業主などに雇用されて働いている人です。人を雇用している事業主は、企業規模等にかかわらず労災保険適用事業所となります。
また、自営業者や事業主であっても、一定の要件を満たせば、特別加入の対象者として労災保険への加入ができます。特別加入は任意ですから、加入しなくても問題ありません。
労災保険の申請手順は?
労災が発生したときは、下記の手順で労災保険の申請を行いましょう。

<労災保険の申請手順>

  1. 従業員が労災であることを伝えた上で病院を受診する
  2. 企業担当者が、療養の給付請求書を「1」で利用した労災保険指定医療機関に提出する(受診先が労災保険指定医療機関以外の場合は、労働基準監督署に提出)
  3. 労災保険から労災保険指定医療機関に療養費が支払われる(受診先が労災保険指定医療機関以外を利用した場合は、労災保険から従業員に療養費が支払われる)
山本 喜一

■監修者
山本 喜一

特定社会保険労務士、精神保健福祉士
大学院修了後、経済産業省所管の財団法人に技術職として勤務し、産業技術総合研究所との共同研究にも携わる。その後、法務部門の業務や労働組合役員も経験。退職後、社会保険労務士法人日本人事を設立。社外取締役として上場も経験。上場支援、メンタルヘルス不調者、問題社員対応などを得意とする。

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