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請求書の消費税計算で1円未満の「端数」が生じることがあります。多くの企業や店舗では「切り捨て」処理が行われていますが、消費税の端数計算は「よくわからない」ままに「何気なく」処理していることも多いのではないでしょうか。
2023年10月からは「適格請求書等保存方式(インボイス制度)」が導入されることが決まっており、インターネット上でもさまざまな消費税改正に伴う関連情報が飛び交っていますが、実は消費税の端数処方法については、それほど注目されていません。
そこで今回は、担当者が押さえておきたい「消費税の端数処理」について整理してみましょう。
消費税とは、「消費」全般に対してかかる税金です。商品の売買だけでなく、サービスの提供に対する対価にも、消費税が課税されます。消費税は、商品やサービスを購入した消費者が負担し、販売者が受け取った消費税を納付する仕組みになっています。
なお、土地や有価証券、商品券の譲渡代金、社会保険医療、介護保険サービス、家賃などには、消費税がかかりません。このような取引は、「非課税取引」に該当します。
消費税を納税する必要のある事業者を「課税事業者」と呼びます。課税事業者とは、課税期間(個人事業主は前々年、法人は前々事業年度)中の課税取引の売上高が1,000万円を超える事業者です。この条件を満たさない事業者は「免税事業者」となり、消費税を国に納める必要がありません。消費者から受け取った消費税は、そのまま免税事業者の利益になります。
ただし、適格請求書を発行したいなどの理由から、免税事業者が課税事業者を選択し、消費税を納税する場合もあります。
消費税の税率には、標準税率と軽減税率の2種類があります。
軽減税率の対象商品は、以下のとおりです。
上記以外の取引は、すべて標準税率が適用されます。
なお、不特定の人を対象にした価格表示については、消費税を含めた総額を提示する「総額表示(内税)」が義務付けられています。消費者に直接口頭で価格を伝える場合や、見積書を発行する場合などは、外税でも問題ありません。
内税とは、「総額表示」と呼ばれる方法で、消費税を含めた総額を消費者に提示する方法です。内税の算出方法は、以下のとおりです。
内税の消費税額=税込価格÷(1+消費税率)×消費税率
メニュー表や小売店の価格表示など、不特定多数に提示する場合に総額表示が義務付けられています。商品価格を表示する際は、消費税額を含めた商品価格の総額を算出する必要があります。
外税とは、商品価格に消費税率を掛けて表示する方法です。外税の算出方法は、以下のとおりです。
外税の消費税額=税抜価格×消費税率
外税は、本体価格と消費税を別々に表示します。見積書や契約書など、個別に金額を知らせる場合は外税方式でも問題ありません。
財務省では、「税抜価格」に上乗せする消費税相当額に1円未満の端数が生じる場合の端数処理について、以下のように述べています。
その端数をどのように処理 (切捨て、切上げ、四捨五入など)して「税込価格」を設定するかは、それぞれの事業者のご判断によることとなります。
上記が示すように、商品・サービスを販売する際、消費税の端数をどう処理するかは企業に委ねられており、法的な定めはありません。
また、事業間の取引においても、消費税の端数処理について法律で定められているわけではありません。ただし、取引先と端数処理の方法が異なると、「計算が合わない」とトラブルに発展する可能性も否めません。各企業の判断に任されている「端数処理」だからこそ、請求書を発行する際には前もって企業間で取り決めておきましょう。
2019年10月1日から消費税について複数税率が導入されました。2023年までは従来の「請求書等保存方式」を維持しつつ、区分経理に対応するための措置として「区分記載請求書等保存方式」が適用されています。しかし、2023年10月1日からは「適格請求書等保存方式」が適用され、その記載方法にいくつか変更点が発生します。
適格請求書等保存方式のもとでは、従来の請求書の内容に、以下の項目を追加しなければなりません。
国税庁の「適格請求書等保存方法の概要」によると、この中の「(4)税率ごとに区分した消費税額等」で発生した端数について、「一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ」端数処理を行うこととしています。そのため、個々の商品ごとに消費税を計算し1円未満の端数処理を行うことは認められていません。
以上より、消費税が改正され適格請求書が義務付けられて以降は、以下の2つのルールに従って端数処理を行うことになります。
また、適格請求書等保存方式が導入されても、全ての記載事項は必ずしも一つの書類にまとめる必要はありません。例えば、請求書に納品書番号を記載するなど、複数の書類でも相互の関連が明確で取引内容を正確に把握できれば、従来通り「納品書で明細を記載し、請求書はその内容をまとめる」記載方法でも差し支えありません。
ただし、「一請求書あたり、税率ごとに1回ずつ」という消費税の端数処理ルールがあるため、納品書と合わせて1回の端数処理が適用されます。
国税庁「消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A」によると、「消費税額等の端数処理は、適格請求 書単位で、税率ごとに1回行います。商品ごとの端数処理は認められません。」(問48の回答)とあります。
つまり、各納品書で消費税計算をして端数処理を行えば、請求書ではその金額を合算して記載するだけに留まります。
消費税に関する端数処理は、請求書発行時の他に消費税の申告・納税においても発生します。
国税庁ホームページでは、消費税の課税標準額及び税額などの端数計算の方法について、「その課税期間の課税標準額は、原則として、その課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額(消費税額及び地方消費税額を含みます。)の合計額に110分の100(軽減税率の適用対象となる課税資産の譲渡等については108分の100)を乗じて算出した金額となります。そして、この金額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てます」としています。(令和4年4月1日現在法令等)
つまり、消費税申告時には課税取引の税込価格の合計で再計算することになります。請求書発行時の端数処理においては、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」のいずれかの方法を、消費税を納税する事業者が判断して選べばいいのです。
また、適格請求等保存方式の導入後は、消費税額の計算方法として従来の計算(割戻し計算)のほか、特例として積上げ計算も可能になります。ただし、端数処理による益税を防止するため、積上げ計算で売上税額を算出した場合は、仕入税額は積上げ計算しか使用できません。
詳しくは、OBC360°コラム「「軽減税率導入後はどうなる?」消費税額を正しく計算する方法」を参照ください。
なお、国税庁ホームページでは納付すべき消費税の端数計算について、以下のようにまとめています。
課税仕入れにかかる消費税額は、原則として、その課税期間中の課税仕入れにかかる支払対価の額の合計額に110分の7.8(軽減税率の適用対象となる課税仕入れについては108分の6.24)を乗じて計算した金額となり、この金額に1円未満の端数があるときはその端数を切り捨てる。
また、売上対価の返還等にかかる消費税額及び貸倒れに係る消費税額に1円未満の端数があるときも同様に、その端数を切り捨てる。
課税標準額に対する消費税額から課税仕入れ等にかかる消費税額などを控除した税額に100円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てる。
還付金に相当する消費税額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨て、還付金に相当する消費税額が1円未満であるときは、1円とする。
以上のことから、消費税の端数処理に関するポイントは以下の3つになります。
販売において消費税の端数処理は、「切り捨て」「切り上げ」「四捨五入」のどれを選択しても可。
「適格請求書等保存方式」導入後(2023年10月1日以降)の請求書上での端数処理は、1回限り。納品書で端数処理をした場合、複数の納品書をまとめる請求書では端数処理をしてはいけない。
事業者間の取引では、トラブル回避のため請求書発行時に端数処理の取り決めを行うとよい。
会計システムや請求書を発行する販売管理システムでは、通常、端数処理は自動的に行われます。設定を変更すれば、端数処理方法を手動で変更することもできます。現在使用しているシステムで適正に消費税の端数処理が行われているか、一度設定を確認しておきましょう。

■監修者
石割 由紀人
公認会計士・税理士、資本政策コンサルタント。PwC監査法人・税理士法人にて監査、株式上場支援、税務業務に従事し、外資系通信スタートアップのCFOや、大手ベンチャーキャピタルの会社役員などを経て、スタートアップ支援に特化した「Gemstone税理士法人」を設立し、運営している。